今日は、午後から、会計士協会が主催する研修会に参加してき
ました。
(よって、今日の記事はそこそこ専門的な話ですw興味ない方は
くららの写真まですっ飛ばしてください( ̄ー ̄;)
実は、かなり前に申し込んでいたので、つい3日ほど前まで忘れ
ていたのだけど(;´▽`A``
業務上必要になるかどうかは別として、CPEの単位を集めなく
てはならないので、興味のあるテーマについてはなるべく研修
を受けるようにしています。
ちなみに、本日のテーマは、
『経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン』
というもの。
一般人の方にはさっぱりちんぷんかんぷんなお題ですよね
ものすごーく簡単に解説すると、中小企業で事業承継を簡単
にするため、民法に一部例外的な取扱が認められたのですが、
その時、株式の評価をどうやって行うかというお話です。
中小企業は上場企業じゃないので、株価が客観的に定まらな
いわけです。
で、ガイドラインができた、みたいな感じ。
創業家一族で会社を運営している場合、相続を繰り返すこと
によって株式が分散してしまうことが多いのですが、その原因
となっているのが、民法上の遺留分という規定。
遺言書とかで、「後継者は長男だ!」とか決めちゃっても、他の
法定相続人が文句言えば、法定相続分の2分の1の財産分与
が認められてしまう権利規定ですね。
権利なんで、請求すれば認められてしまうのですが、これをや
られると、会社運営に関係ない人がどんどん増えてしまって、
うまくいかないというわけで、中小企業経営承継円滑化法という
のができたわけです。
で、相続財産から株式を除くことができちゃったりする規定が
新たにできたのですが、その株式の価額をいくらにするかに
ついての解説研修を受けてきたわけです。
実質3時間半くらいの講義だったのですが、意外とおもしろかっ
た
(これをおもしろいと言える自分もどうかと思うけど( ̄ー ̄;)
税法上の計算価額というのはあくまで相続税や贈与税のため
であって、この手の価額計算には必ずしも当てはまらないとい
うことを聞けたのが収穫かな?
ま、理論的に考えれば、目的が異なるから当然なのだけど、
裁判例でもほとんど考慮されてないという事実を聞いて納得
でした
それにしても、会場は相変わらずおじいちゃんばっかりで、加
齢臭が漂いまくってました。
あの環境で長時間はやっぱりツライ(ー.ー;)
おまけ(本日のくらら)
それは今後に期待ということで