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世間では、少年事件が起きると、一斉に親に非難が集中する。たいていは
「親の育て方が悪いから、子供があんなことするんだ、死んで詫びろ!」。
確かに、あの親にしてあの子あり、なんて例は結構あるから、そういう意見もわからないではない。ただ、犯罪とか、被害者を自殺に追い込むようないじめレベルの話になると、それは、親の育て方が悪いんではなく、その子の持って生まれた素質が主たる原因で、親の育て方は、ほとんど因果関係はない。
さて、同様の問題は、交通事故でも起きる。子供が交通事故を起こした、親はどこまで責任を負うのか。ただし、これは刑事的な非難の問題ではなく、民事的な損害の公平な分担の問題である。事故を起こした子供というのは、たいていは賠償能力がない。この賠償能力の欠如の負担は、被害者が負うべき,か、加害者の親が負うべきかという問題である。
1、まず、親が所有する車を子供が運転し交通事故を起こしたら、やはり、親は責任を負うべきだろう。仮に、子供が無断で親の車を運転していたとしても、何か特別な事情がない限り、親は自動車所有者として責
任を免れない。
親が責任を負わない「特別の事情」というのは、例えば、子供が無断で運転できないよう徹底的な管理体制をしていたとか、そういう場合だが、そんな家庭は普通はないだろうから、子供が勝手に車のキーを持ち出して運転して事故を起こしたら、やはり、これは親が責任を負うことになる。これは世間一般の常識にも合致する。
さらに、子供の友人が、子供を同乗させ、事故を起こしたら、やはり、親は、責任を免れないし、子供が友人に車を貸して、その友人が事故を起こしても、同様に責任は免れない。
自分の子供はともかく、子供の友人のしりぬぐいまで親がするのかという反論もあろうが、子供たちの賠償能力欠如による損害は、被害者ではなく、加害者の親が負うべきで、これは世間一般の常識にも合致する。
2、問題は、子供が自分所有の車で事故を起こした場合である。無制限の保険にでも入っていれば問題はないが、子供が車を所有するとき、くだらないものに金をかけ、保険はけちって入らない、という例が結構ある。
まず車が子供名義だったとしても、親が購入代金を負担してれば、親が賠償責任を負担することになる。
逆に、子供が、例えば、上京して就職・進学し、自分で車を買った場合なんかは、親が責任を負う理由はない。
この二つは、判例が確立し、異論はないと思われる。
しかし、親が保険料とか、車購入の頭金とか、購入代金の一部を負担していたとか、あるいは援助していなくても、自宅に駐車させたいたとか、つまり、関わり方が間接的な場合はどうだろう。
これらの場合も、損害の公平な分担のという観点から考えると、親の責任は免れない。ただ、子供が別居し、家計も別だとなると、例えば、親の敷地に駐車させてもらっていたといだけで親の責任を肯定することできない。