木が好きで、木を使った建物づくりをお客様にお勧めしている中で、どうしても超えなければならない壁が出てくる。それは、法律だ。「木をあらわしで使う」には、この法律の内容を熟知し、それを上手に使いこなす必要が出てくる。今回は、自分が進めている計画に関連することを中心にまとめてみたい。 

 

 現在、進めている計画地は、準防火地域になる(延べ面積500㎡以下、2階建て以下)。この地域では、延焼のおそれのある部分の外壁と軒裏を防火構造、外壁開口部を防火設備としなければならない

 防火構造の外壁、軒裏の仕様は、H12建設省告示1359号「防火構造の構造方法を定める件」に例示されている。また、個別に国土交通大臣認定を取得した仕様としてもよい。

 具体的な仕様を見ると、外壁は、厚さ30mm以上の土塗り壁の上に厚さ12mm以上の木材張り(告示)、屋外と屋内に厚さ15mm以上の窯業系サイディングと厚さ9.5mm以上の石膏ボード(告示)、厚さ18mm以上の木材+厚さ12mm以上の構造用合板と厚さ12.5mm以上の石膏ボード(認定)などがある。

 軒裏は、厚さ30mm以上の木材の野地板と厚さ45mm以上の面子板(準耐火構造告示)、厚さ12mm以上の木材の野地板・面子板と屋内にグラウウールと厚さ15mm以上の木材(認定)などの仕様がある。