繁殖業者に対して、生後56日(8週齢)を経過していない子犬や子猫の販売と展示、引き渡しを禁止した改正愛護法。

 

経過措置として、改正法の施行日(平成25年9月1日)から3年を経過するまでの間「45日」と読み替えられ、さらにそこから別に法律で定める日までの間は「49日(7週齢)」と読み替えるものとされていますが、いよいよ「45日」から「49日」への切り替わりを迎えます。

 

環境省より通知が出ました。

 

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(平成28年8月4日環自総発第1608041号)

 

 

 

 

 

1日も早く、「8週齢」が実現してほしいものです。

 

札幌市では今年3月、全国に先駆けて、生後8週間までの犬と猫は親子一緒に飼育することをすべての飼い主の努力義務とする条例案が可決、成立しましたね。

 

犬猫は生後8週間まで親元で飼育 札幌市の条例成立、全国初の努力義務規定

 

 

★参考記事

 

ペット販売の「8週齢問題」を考える

 

年間17万匹の犬猫殺処分を減らせるか――「動物愛護管理法」改正で何が変わる?