CAPINさんからです。

http://ameblo.jp/capin-blog/entry-12099306729.html



(登録の拒否)

第十二条  都道府県知事は、第十条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、同項の規定による登録の申請に係る同項第六号ロ及びハに掲げる事項が環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合していないと認めるとき、若しくは犬猫等販売業を営もうとする場合にあつては、犬猫等健康安全計画が幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るため適切なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。



第十九条  都道府県知事は、第一種動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 不正の手段により第一種動物取扱業者の登録を受けたとき。
 その者が行う業務の内容及び実施の方法が第十二条第一項に規定する動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
 飼養施設を設置している場合において、その者の飼養施設の構造、規模及び管理の方法が第十二条第一項に規定する飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合しなくなつたとき。
 犬猫等販売業を営んでいる場合において、犬猫等健康安全計画が第十二条第一項に規定する幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るため適切なものとして環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。



****************************************


動物愛護法でも、ブリーダーが不適切飼養を行えば、県知事は登録を拒否しなければなりませんし、取消もできます。


でも、それをしない。できないのではなく、しない。これは、まぎれもなく不作為です。法律があって、行政が動かないというとき、どうするか。


行政不服審査法、というのがあります。

これを使えるのか。いいえ。残念ながら使えません。法律自体に不備があるのです。これは、不作為者に対して、申請当事者のみが起こせる訴訟です。ブリーダー登録申請をしてもなかなか行政が動かないときに申請者が行政に対して起こせます。でも、今回の場合のように、申請当事者がだれもいないようなケースでは、だれも訴えを起こすことができません。


日本はそのようになっているのです。

動物に限らずです。

これは、法律の不備に関わることであり、国の問題になります。


他国ではどうなっているか。


アメリカでは、シエラ・クラブなど、市民団体やNGOが国に対して訴訟を起こせるようになっています。スウェーデンでは環境法典に基づいて環境保護団体に差しどめを求める権利が認められていて、渡り鳥の生息地に鉄道が通るなどのときにも、野鳥保護団体が訴えを起こしました。


ところが日本では、江戸崎のオオヒシクイ繁殖地に圏央道が作られるときにも、その中止を求めて提訴したアサザ基金というNGOがありましたが、却下されました。


日本でも、ほんとうは、獣医師会や弁護士会、環境省天下り団体が、こうした問題に関心を持ち、

申請当事者になるべきと思うのですが、関心を持たないところが多いので、民間の動物保護団体が訴えを起こせる仕組みを作るべきと思うのです。



他国では、市民団体に、裁判を起こす権利が与えられているのですから。



法改正のあと、悪徳ブリーダーの登録拒否や取消は、各都道府県で過去にどのくらいの事例があるのか。行政はどのくらいの意気込みで、闇に苦しむ動物たちを救い出そうと本腰を入れているのか。


ジャーナリストの方には、取材して記事にして頂きたいです。


裁判ではないので、判例はありません。各センターや県庁に電話取材をしていくことかと思います。


法律に不備があり、行政が動かなくても不作為に対し何もできないでいる私たちには、国会議員を使ってロビー活動をするか、市民活動を展開してこの問題を皆さんに知って頂き、この苦しい現実を、ひとつひとつ変えていくことしかないのだと思います。


今回、センターと小型犬の引き出しで(CAPINは雑種の中型犬の引き出しが多い)日頃からつながりのある愛護団体さんから、「さわがないように」と言われています。


でも、隠すことが根本解決にはなりません。

ほかの繁殖場の犬猫にも光をあてるには、まずこの1つのケースを徹底検証し、原因の解明と再発の防止に、獣医師会もセンターも県庁も愛護推進員も環境省も国会議員もメディアも関わるべきではないでしょうか。


今回、小型の大半は、センターに移動し、すでに譲渡に向けて動きがあるようです。


「あなたがは情報提供者、これ以上は関わらないでください、あとはやります」で、

あそこにいた小型犬がどうなるのか教えて貰えません。

もしかしたら、老犬や病気の犬たちは処分されることもあるのかもしれませんが、

今回は全頭は助かるのかもしれません。

さわがないで、と話された団体さんがすべて助けてくださるのかもしれません。


私たちには情報はありません。




ただ、願うのは、税金を使って、ボランティアに丸投げとなって、この問題がちいさな解決方法で処理をされるのでなくて、同じような飼育環境で苦しむ犬猫がいたら、今度はきちんと登録を取消し、更新をさせない仕組みをつくることです。


このケースは、人の福祉の問題もからむので、社会福祉協議会につなげるべきだとも思います。

動物問題の背後には、常に貧困と、障がい(知的・精神)が横たわっている、だからチームで取り組む仕組みづくりが急務です。


byおかめ