傷病手当金が切れるとき | がんも二度目なら・・・

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過去そして現在のがん闘病について、また日々思うこと

傷病手当金の受給期間が満了するとき


病気が治っているか


働ける状態にあれば


失業給付を受けて(雇用保険の延長手続きをしていることが前提)


求職活動をすることになると思う。



「就労可能」という医師の診断書を添えて


ハローワークで手続きをする。



その後は通常のハローワークでの求職活動となるが


求職活動中


病気の再発などで就労できない状態になったとき


再度延長することもできるし


傷病手当(健康保険の傷病手当金とは別)として


失業給付と同額を受け取ることもできる。


受けられる期間ももともとの失業給付と同じ。



求職活動は当然できないので


ハローワークに出向く必要はないが


毎回「労務不可」という医師の診断書が必要になる。




問題は傷病手当金が切れるとき


まだ就労できる状態ではないとき。



その時の状況が


一定の障害状態に該当すれば


障害年金を申請することになる。




一口に障害といってもさまざまで


例えば四肢の切断とか人工肛門造設とか


手術によるものであれば


病院でそれなりの説明をしてくれるかもしれないが


それ以外だと


自分の状態が「障害」なのか


判断するのも難しいことがある。





ここでよく誤解されがちなことについて説明したい。


障害者手帳というものがあるが


これは公的に障害者であると認められることで


障害の種類や程度によって


多様なサービスが受けられるようになっている。





障害年金については後で詳しく述べるが


障害者手帳とは関係ないと言える。



障害等級についても


重い方から1級、2級となるのは同じだが


内容は違っている。