おはよ。東京都武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、
東京都小金井市(武蔵小金井、東小金井、新小金井、多磨)、武蔵野
密着の年中無休 税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の週明け。がんばろ。
昨日、地域密着・年中無休確定申告個別無料相談のとき、
東京都武蔵野市吉祥寺北町の不動産所得者になった
ばかりのお客さんに、いろいろ聞かれたんだな。
「白色申告なんですけど家族に給料払えるのでしょうか、
事業税もやはりたくさん払わないといけないのでしょうか」
なんだな。
毎年よく聞かれるんだな。
不動産所得者で「事業的規模」で賃貸を
している場合は、「青色申告特別控除」額が
65万円でかつ家族も従業員として
例外的に給与(専従者給与)を払えるんだな。
なお、専従者給与は以前詳しく書いているので
過去記事を参照してほしいものなんだな。
事業税の前提となる事業的規模については、
誤解している人や知らない人が多いんだな。
そもそも「事業的規模」とは、
1.独立した部屋ならおおむね10室以上
2.一棟建てならおおむね5棟以上
3.駐車場なら5台分で一室に換算
の規模を言うんだな。
事業的規模になると、税務上の恩典が
結構いろいろあるんだな。
一部紹介すると、
専従者がばっちり取れるし、取り壊しなどによる損失を
取り壊し年度に全額経費計上し、
当該年度の所得から引ききれない場合には、
さらに3年間の繰り越しが可能なんだな。
また、回収不能となった家賃等がある場合、
事業的規模の場合には、
回収不能となった年に必要経費としての算入が
可能なんだな。などなど・・・
無料相談時に過去の不動産所得の確定申告書等
を拝見すると、たまに、事業的規模なのに10万円の
青色申告特別控除しか適用してない人や、
賃借人が減って事業的規模でなくなっているのに
65万円控除を適用している人がいたり、
さらに事業税を取られている人もあるので
要注意なんだな。
なお、白色申告で事業的規模の場合、
専従者控除(配偶者86万円、配偶者以外の家族は
50万円)を引き忘れている人も結構
見られるんだけど、税金が過大になり大損
するので、こちらも要注意なんだな。
ただし、不動産所得で事業的規模であれば税金
がすべてお得というわけではなく、
所得が一定限度を超えると、
地方税の事業税(5%)が網を広げて
待ち構えているので、
こちらも要注意なんだな。
では、今日はこのへんでー。