おはよ。東京都武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、
東京都西東京市(田無、西武柳沢、東伏見、武蔵関、保谷)、武蔵野
密着の年中無休 税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の週中日。がんばろ。
昨日、東京都西東京市田無のお客さんに、
確定申告年中無休個別無料相談時に
聞かれたんだな。
「父が、11月に突然死亡しました。相続人の私が確定申告書
を提出し、還付を受ける予定です。例年通り決まった時期に
同じように確定申告すればいいのでしょうか、
この場合の還付金及び還付加算金(利息)は、
果たして相続財産にあたるのでしょうか」なんだな。
どちらかというと、今回の質問は確定申告時より
相続無料相談時によく聞かれるんだな。
まず、今回は確定申告ではなく、相続開始後から4か月以内に、
準確定申告書と確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)
を申告ないし提出する必要があるんだな。
今回のケースは還付なので、還付される税金の受取場所、
通常は振り込みを希望するだろうから、銀行等の預金口座
の指定もするんだな。
還付金等についてなんだけど、
還付金請求権は本来の相続財産であるから、相続税の課税の
対象となるんだな。というのは、還付金請求権は、
被相続人の死亡後に発生するとしても、
被相続人の生存中に潜在的な請求権が
被相続人に帰属しており、これが被相続人の死亡により
顕在化したものと考えられからなんだな。
一方、還付加算金は相続人が確定申告書の提出によって原始的に
取得するもので、被相続人からの相続によって取得するものとは
認められないため、所得税(雑所得)の課税対象となり、
相続税の課税価格には算入されないんだな。
パックで税務署から還付されるんだけど、性格がまったく
違うので混同して損しないんでほしいんだな。
では、今日はこのへんでー。