おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
調布市(調布、西調布、布田、つつじヶ丘、国領)、武蔵野
密着の年中無休税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の金曜日。がんばろ。
昨日、吉祥寺本町にある顧問先の
お客さんのところに監査に行って、
経理担当者の方に年末調整関係の
用紙を配っていたとき、ある従業員の女性
の方に聞かれたんだな。
「OLをしている友人が数年前に
住宅を買ったのに確定申告していなかった
みたいなんですね。その場合、
もう住宅取得控除を
受けられないのでしょうか」
なんだな。
友人のOLに聞かれていたみたいなんだな。
この質問は毎年よく聞かれるんだな。
サラリーウーマンやサラリーマン
でふつう確定申告しない人の場合は
大丈夫なんだな。
OLさんが自宅を購入し住宅ローン控除を
受けたい場合、ちくとめんどくさいだろうけど、
最初の1回目だけは提出して適用を受ける
必要があるんだな。
ただ、2年目以降については、年末調整で
住宅ローン控除が受けられるため、
確定申告書の提出は不要なんだな。
ただ、うっかり初回に確定申告するのを忘れていた
場合でも、5年以内であれば、
「還付を受けるための申告書」を
提出することで、住宅ローン控除の適用を受けること
が可能で、税金を取り戻すことがでるんだな。
あと付け加えておくと、いつから5年以内かも
よく聞かれるんだけど、還付請求なので、
1月1日から5年以内なんだな。
たとえば、H25年分の住宅ローン控除分を忘れても
翌年の1月1日から5年間つまりH26年1月1日から
5年間は還付請求できるということなんだな。
したがって、還付請求できないと誤解している
人も結構いるみたいなんだけど、
しないと大損するので、住宅ローン控除をうっかり
忘れていた人は、5年以内分ならじゃんじゃん
おかみから払いすぎた税金を
取り戻してほしいものなんだな。
では、今日はこのへんでー。