おはよ。東京都武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、
調布市(調布、西調布、飛田給、布田、国領、深大寺)、武蔵野
密着の年中無休 税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の木曜日。がんばろ。
昨日、東京都吉祥寺本町で、小売業・卸売業
を営んでいる社長さんに、年中無休無料相談時に
聞かれたんだな。
「来年の春から遂に消費税が上がりますよね。
注文がH26年3月31日までにあり、商品の発送が
H26年4月1日以降の場合、消費税率は
5%預かればいいのでしょうか、それとも
8%預かればいいのでしょうか、もし、商品代金を
H26年3月までに受け取っていた場合はどうですか」
なんだな。
最近、消費税がらみの無料相談が多い
んだな。このよく聞かれる質問ベスト3に
ランキングされるんだな。
よく聞かれるので書いて見るんだな。
自社商品の発送日が販売日となるので、
商品の発送が平成26年4月1日以後になった
場合には、例え商品代金をH26年3月までに
受け取っていたとしても、預かる消費税は
8%となるんだな。
なお、消費税改正前後は、一般の消費者や取引業者は
消費税の詳しい知識が無い可能性が高いので、
下記の点について、経営者や個人事業主の方は、
念のため事前に、ぬかりなく注意を喚起
しておくことが最低限度のビジネスマナーとして
大切になるんだな。
《受注・納品に関係する消費税トラブル防止について》
新消費税施行前に受注した商品等を同日以後に
引き渡す場合、特に一般消費者は消費税率を
従来の5%と誤解している可能性が高いため、
トラブルの可能性が高いんだな。
そこで、水原会計事務所では、
チラシやホームページ上等では以下の
事前対策をお勧めしているんだな。
1.社内ではいつまでの注文について消費税率を5%で
販売するかを決定し、チラシ、商品カタログ、ホームページ
(ウェブサイト)等にその旨をきちんと明記するとともに、
お客さんへの説明を徹底すること
2.商品等の発送前に商品代金を受領する場合には、
1と連動した代金の受領を行うこと
なんだな。
消費税が増税されると、毎回とらぶって、
お店や会社の信用失ったり、
顧客に逃げられる企業が結構
あるんだけど、そうならないように、
事前に準備をぬかりなく施して
おいてほしいものなんだな。
では、今日はこのへんでー。