おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、
小金井市(武蔵小金井、東小金井、新小金井)
密着の年中無休 税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の火曜日。がんばろ。
今日から税理士試験が始まるんだな。
またまた例年のように、試験の無い足軽の野良さんが、
この試験期間ばかりは侍大将(城代家老)扱い
になる日なんだな。
それはさておき、昨日、相続無料相談時に、
東京都小金井市東小金井のお客さんに
聞かれたんだな。
「起業後、仕事に夢中で確定申告を
数年するのを忘れていたところ、先日
遂に武蔵野税務署からお尋ねがありました。
どうなるのでしょうか、相当罰金取られますか
税務代理してもらえるでしょうか」
なんだな。
東小金井(小金井市)は武蔵野税務署所轄なので
武蔵野税務署からいろいろ追求される
可能性が高いんだな。
水原会計事務所は税務署等でよく講師とか
する関係や税務調査に強いと地元で
ちくと知られている関係で、口づてで
よく無料相談に利用されているんだな。
もちろん、お仕事なので、依頼されれば税務代理人となり、
税務署に乗り込み、依頼人のために
税務署と折衝や交渉を行っているんだな。
確定申告の色々なチェックの後、税務署の7月の人事移動
が終わる8月に入ると、税務署からの
お尋ねや呼び出しラッシュが
始まるんだな。野良さんは魔の8月と
呼んでいるんだな。
特に盆明けはすごいんだな。
8月になると、水原会計事務所では、
税務(税金)無申告の無料相談事例が断然
増えるんだな。
うちの誠意大将軍は税務代理人として
急に忙しさを増すんだな。この時ばかりは
ウサギの手も借りないといけないんだな。
よく聞かれることを書いておくので、心当たりが
ある人は参考にしてほしいんだな。
個人確定申告義務がある人は、
毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、
翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、
所得税を納付することになっているんだな。
期限内に確定申告を忘れた場合でも、自分で気が付いたら、
できるだけ早く申告するようにしてほしいんだな。
この場合は、期限後申告として取り扱われるんだな。
期限後申告をすると、例えば所得金額の決定を受けたりすると、
申告等によって納める税金のほかに無申告加算税と延滞税が課
されるんだな。
平成18年分以降の各年分の無申告加算税は、原則として、
納付すべき税額に対して、50万円までは15%、
50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額とな
るんだな。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、
この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減され
るんだな。
ただし、 平成18年分以降の年分については期限後申告であっても、
次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課され
ないので知っておいてほしいんだな。
1 その期限後申告が、法定申告期限から2週間以内に自主的に
行われていること。
2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいうんだな。
(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること。
(2) その期限後申告を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税
又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合
の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となるので、
できたらその日に納めてほしいんだな。
またその場合は、納付の日までの延滞税も併せて納付する必要があるんだな。
この延滞税は、納める税金の額に対して、法定納期限の翌日から期限後申告書を
提出した日の翌日以後2か月を経過する日までの期間は、年「7.3%」で、
それ以後は年「14.6%」の割合で計算するんだな。
ただし、年「7.3%」の割合は、平成12年1月1日以後、年単位で適用し、
年「7.3%」と「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」
のいずれか低い割合となるんだな。
要は期限後申告する場合、ほっとけばほっとくほど高い代償を
支払うことになるので注意してほしいんだな。
最後に付け加えておくと、確定申告無申告の場合、
普通は時効の関係で5年間、悪質な場合は7年まで遡り、
申告・納税することになるんだな。
野良さんも8月は、猛暑の中、馬で怒涛の税務署
(特に所轄の武蔵野税務署)参りの日々が続くんだな。
では、今日はこのへんでー。