【吉祥寺 フリーランサー(個人事業)に強い税理士】共同経営者が加入した小規模企業共済掛金の注意点 | 三鷹 吉祥寺 武蔵境 税理士 相続・遺言・起業・会社設立・確定申告/三鷹市、武蔵野市 野良うさぎの青雲ブログ【将軍への坂道】

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三鷹市下連雀にある税理士&行政書士事務所で頑張る足軽ブログ。三鷹税理士事務所での侍大将、将軍を目指す山あり谷あり人生を描きます。また、武蔵野市(吉祥寺、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、小金井市(武蔵小金井、東小金井)の地元情報他も書きます。

おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、


調布市(調布、西調布、飛田給、布田、国領、つつじヶ丘、仙川)


密着の年中無休 税理士


吉祥寺(武蔵野市)の税理士事務所 水原会計事務所


で頑張る野良うさぎです。(^-^)/



今日は快晴の木曜日。がんばろ。晴れ




昨日、東京都武蔵野市吉祥寺南町で


飲食店を経営している青白申告者である


個人事業主さんに、


無料相談時に聞かれたんだな。


「共同経営している妻の小規模企業共済


の掛金を社会保険(国民健康保険料)同様、


私が負担してもまったく問題ないですよね!?


なんだな。耳



小規模企業共済については、水原会計事務所が


代理店窓口をしている関係もあり、


よく聞かれるんだな。あせる



結論から言うと、まったくどころか、ちょー問題ありビックリマーク


なんだな。叫び



青色申告者の個人事業主が、


共同経営者である妻(青色事業専従者)


の小規模企業共済の掛け金を実際に


負担すると、節税ができなくなるから


ダメなんだな。得意げ



小規模企業共済に加入すると


小規模企業共済等掛金控除という


所得控除を使って節税できることは


よく知られているんだけど、素人が


たまにやらかすミスがこのケース


なんだな。ガーン



なお、税制改正があり、個人事業の場合、


H23年1月から


個人事業主しか加入できなかった制度が


共同経営者(妻や後継ぎ等)まで


加入できるようになったんだな。合格



こちらもまだ知らない人も多い


みたいなので要注意なんだな。べーっだ!



さて、本題。


個人事業主と同じ財布で暮らしている


配偶者や親族の社会保険料を


個人事業主が支払った場合が


社会保険料控除が使えるんだけど、


小規模企業共済の掛け金は


個人事業主の所得控除対象とならないの


で要注意なんだな。ひらめき電球



なぜなら、小規模企業共済等掛金控除


は、居住者が掛け金を支払った場合に、


その支払った金額を、その年度分の


所得のの金額の計算上控除するもの


だからなんだな。得意げ



おまけに、一方の奥さんも掛金というお金を


実際に自分で出費していないので、


奥さんの年末調整においても控除の


対象とすることができなんだな。汗



二重の意味で大損するので、


奥さんが加入した小規模企業共済の


掛け金はご自分で支払わないと


損することを忘れないでほしいんだな。べーっだ!



では、今日はこのへんでー。パー