地方自治法に対する印象操作とは? | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

地方自治法に対する印象操作とは?

3月26日「横溝直前復習パック説明会」を実施します。

LECさんの告知ページもできました。

告知ページはこちら




この3連休はトータル19時間45分の講義をします。

そんなこと書いていると、それだけで疲れそうなので、分表示にしてみました。

この3連休はトータル1185分の講義をします。

うん、余計疲れました(笑)。

さて、日曜クラスは「地方自治法」に入りました。

「地方自治法」は、範囲が広く勉強しにくい印象を持っている人が多い。

でも、実はそれほど範囲が広いわけでもないんです。

それは印象操作なんです!!!!


すみません。取り乱しました(笑)。

気を取り直して。

地方自治法が定めているのは、

・どんな種類の地方公共団体があって

・どんな仕事してて(自治事務・法定受託事務)

・どんな機関があって(議会・執行機関)

・機関相互の関係はどうなっていて(長と機関の関係)

・住民の権利にどんなものがあって(選挙権被選挙権・直接請求・住民監査請求住民訴訟)

・住民に提供する施設(公の施設)

・自主立法(条例・規則)

・契約

といった話があり、さいごに

・国からの口出しのルール(関与)はどうなっているのか

を学ぶことでおしまい。

最初に学ぶべきテーマを明確にしてしまうことで、ゴールをはっきりとさせる。

闇雲に勉強するより、ゴールがはっきりしている方が、勉強ははるかにやりやすい。

あと地方自治法は、学んだことをあなたがお住まいの市町村のホームページなどで、実際どうなっているのかをチェックするとよりイメージが湧いて理解しやすくなります。




気分転換も兼ねて、tomorrowlandに行こうかと思っていましたが、講義が終わったあと疲れがでてしまい、寄らずに帰宅。

3連休の渋谷の街を歩きたくなかったというのもあります。

月末にかけて相当バタバタするので、改めて訪問するのは来月になってしまいそうです。