改正行政不服審査法はまずメインストリートを押さえることから始めよう | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

改正行政不服審査法はまずメインストリートを押さえることから始めよう


<2月のLEC渋谷駅前本校イベント情報>

2月20日(土)17時~リアル実務第3弾 イベント詳細はこちら

2月20日(土)19時~(18時30分受付開始)合格者交流会 詳細はこちら

2月22日(月)19時15分~合格講座行政法(総論手続)第1回開講

2月27日(土)10時~横溝プレミアム合格塾本論編民法第1回開講

2月27日(土)17時30分~「行政不服審査法の改正ポイントを学ぼう」 詳細はこちら

2月28日(日)16時30分~行政書士石下貴大先生講演会

2月28日(日)18時~行政書士事務所合同説明会 詳細はこちら

ということで、2月後半もイベントが目白押しです。

現在6月以降の講座スケジュールを渋谷駅前本校のスタッフ「ムーミン大好き」S谷さんと調整中です。
気が付いたら、7月から9月までの土日がほぼ3コマ講義になっているような。。。
たぶん気のせいだと思います。え~え~気のせいです。



そうそう、27日の「行政不服審査法改正ポイントを学ぼう」で使用するパワーポイントデータが出来上がりました。
まだまだ寒いですが、気分は「春」ということで、新緑のようなさわやかテンプレートを使ってみました。
60分ちょっとの講義ですが、改正の概要はこれでばっちりつかめます。
受験生のみならず、合格した方もぜひ参加してください。

行政不服審査法の条文を読んでいると、「これって実際にはどのように運用されるんだろう?」という素朴な疑問を抱くことがあります。

施行後5年でいったん見直しましょう、という付帯決議がついているくらいですから、運用してみないとわからない点がいろいろあるのかもしれません。

改正行政不服審査法と不服申立実務/民事法研究会
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まぁ試験には関係ないだろうけれど、単純に自分の好奇心を満たすためだけにこんな本をアマゾンでぽちっとしてみました。

届いたら、今感じている疑問のうちいくつかは解消されるといいなと。

全然解消される内容でなかったらと思うと、届くまで不安で夜も眠れません。
どっかの国会議員みたいに、睡眠障害で1か月休養したい気分です(笑)。

ともかく、全面改正ですので、まずはなにがどう変わったのか?をしっかりつかむことが大切です。

行政不服審査法改正については、手続きが旧法よりもシンプルになったと思っている人が少なくないのですが、決してそうではありません。

むしろ「公正な手続」を実現するため、旧法よりも慎重な手続を要求する部分がでてきている。

もちろん、簡易迅速な手続の実現に配慮した規定も新設されています。

不服申立ての手段が「審査請求」に一本化されたということではありますが、誰に審査請求するかは、処分庁や不作為庁が誰かによってパターンがいくつかある。

再調査の請求や再審査請求もあるので、以前よりも複雑になったなと感じる人もいるかもしれません。

27日の講義では、まずはメインストリートだけを取り上げます。

メインストリートがどうなっているかを把握してない状態で、路地裏の名店を探そうとしても迷子になるだけ。

だからまずはメインストリートをしっかり理解する。

細かいところは、そのあと詰めていけばよい。

このあたりの順番を間違えると、「あ~も~よくわからない!」という状態になりますので、ご注意ください(笑)。

そうならないようにするための交通整理をするのが、私の仕事です。

「スクールなんて行かなくたって試験に合格できるんだよ。金の無駄だよ」とか思っている人にこそ、27日の講義には来てほしいなと思っています。

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ところで姐さん。

なにを捕まえたんですか?