ゴールデンウィーク中の学習計画について&消費者庁の措置命令に執行停止決定 | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

ゴールデンウィーク中の学習計画について&消費者庁の措置命令に執行停止決定



消費者庁が景表法に基づく「措置命令」をだしたところ、対象業者からその取り消しを求める訴訟が起こされ、あわせて執行停止の申し立ても行われたという出来事がありました。

訴えをおこしたのは、「翠光トップライン」という会社です。

この会社は断熱フィルムを販売しているのですが、宣伝で歌っている効果が実際には認められないとして消費者庁から広告宣伝をやめるように命じる「措置命令」が出されていました。

措置命令が出されると、企業が実名で公表されてしまいます。

お上のいうことに間違いはない、という発想が根強く残っている日本では、このような実名公表のもたらす影響は計り知れないものがあるのです。

東京地裁は業者側の執行停止の申し立てに対して、それを認め、措置命令の執行停止の決定をしました。

訴訟の判決が出される前に、処分の効力を仮に停止するというのが執行停止の決定です。
行政事件訴訟法上、「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。」とされています。
ということは、今回は、このどちらにもあたらないと判断されたということです。

今後の訴訟の行方が注目されます。

執行停止は、行政事件訴訟法でも重要な論点の一つですね。

この機会に、行政不服審査法の執行停止との相違点を確認しておきましょう。

さて、まもなくゴールデンウィークですね。
私にとってはなんの関係もないのですが、普段はたらいている人にとっては、やっとまとまった休みが取れる!と喜んでいる方もおおいのかもしれません。

そこで、こういったまとまった休みを迎えるにあたっての注意点をお話ししましょう。

まとまった休みが取れる
普段より勉強できる
今から予定を組んでしまおう

こう考えて予定を組むことは決して悪いことではありません。

しかし、いくらまとまった休みだからといって、毎日5~6時間勉強するといった普段やっていないような勉強予定を組んだところで、それを達成できるのは初日くらいです。

これは断言できます。

学生時代の定期テスト前の日曜日に予定を組みすぎて、結局なにもできなかった、なんてことありませんでしたか?

私はよくやってました(汗
結局途中で疲れてしまい、漫画を読んだり、なぜか部屋の掃除を始めたりと、現実逃避満載で休みは過ぎていく。後に残るのは、後悔ばかり(笑)

ということで、予定の詰め込みすぎは危険だということを身をもって知っている。そんなところです。自慢にはなりませんが・・・。

さて、こういった予定の詰め込みすぎを回避するためにはどうしたらいいのでしょうか。

回避するためのポイントは次の2つです。

1 普段の学習をゴールデンウィーク中も継続する

2 ゴールデンウィークだけでなく、ゴールデンウィーク後も含めた学習計画を考える


まず普段のペースを崩さないことです。
そのためにも、ゴールデンウィーク後を含めた計画を考えるとよい。

そうはいっても、「勉強時間たくさんとれるのはここだけだし」という忙しい方もいらっしゃるでしょう。

たとえば、5月3日~6日までお休みが取れるのであれば、

A しっかり休む日(家族サービスを含む)

B しっかり勉強する日

に分けて予定を組んでみるというのはどうでしょうか?

4日の休みのうち、1日間はAにあて、3日間はBにあてる。1日平均5時間で計15時間勉強しましょう。

Aの場合は、とにかくしっかり休むようにして勉強から離れてください。
「ちゃんと勉強しなきゃ」という思いを強くしてBを迎えれば、集中力も高くなります。
集中するためには、ある程度の「飢餓感」が重要なのです。


普段から1日10時間勉強しているという方は別として、そうでもないかぎり、ゴールデンウィーク中だけ1日10時間勉強するなんて無謀な計画だけは絶対に立てないでください。普段やっていないことはゴールデンウィーク中もできません。


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