あと20日&当事者訴訟・民衆訴訟で知っておきたいポイント
本試験まであと20日。
可処分時間にして4時間×20日=80時間です。
「もう20日しかない。」
「20日じゃなにもできない」
残された時間をそう捉えるか、それとも
「まだ20日ある」と捉えるか。
どう捉えるかはあなたの自由です。
でもね、20日あれば、1日10問間違えた問題を見直しても200問見直せます。
4日で行政事件訴訟法の条文を1周させるとしても、5周できます。
つまり工夫次第でまだまだできることは山のようにあるのです。
もちろん、あなたの現状を冷静に分析する視点はもたなければいけません。
この期に及んでいまだに「去年176点とっているので。。。」という「過去の話」を持ち出す人がいます。こういうタイプが一番危ない。「3本の矢で暗く重い空気を一変させた」という思い出話をしているどこかの首相と同じです。
「過去」はどうでもよいのです。
大切なのは「今」です。
そして、あなた自身が、あなたが合格することを信じていなければ、実際に合格はありえません。
「あきれるほどの前向きさ」
これを持ちながら、その前向きさを裏付けることができるように、勉強をしていく。
「今」あなたがやるべきことは、あなた自身がよくわかっているはずです。
さて、今日は行政事件訴訟法について、お役立ち情報をいくつか。
まず、当事者訴訟にどの取消訴訟の規定が準用されるか?について、覚えておくべき準用条文の覚え方をお話しします。
実は、取消訴訟の規定のなかで当事者訴訟に準用されるもので重要なものは、
「職権ゾーン-22条」
なのです。
つまり、13条(関連請求の移送)、23条(行政庁の訴訟参加)、23条の2(釈明処分の特則)、24条(職権証拠調べ)です。
そして13条が準用されていることから、16条~19条の「関連請求の併合」に関する規定も準用されます。
少なくとも「職権ゾーン-22条」が思い出せるようになっていると試験対策上は良いと思いますよ。
さらに、実質的当事者訴訟の例として、「投票する地位の確認」「職務命令により課せられた義務の不存在の確認」「薬を郵便等販売することができる地位の確認」という近時判例で認められた3つのケースをおさえておきましょう。
さいごは、民衆訴訟に関する取消訴訟の準用について。
これは「住民訴訟」との関係で問題になりますね。
住民訴訟のなかで財務会計上の行為が「処分」に該当することを適用要件としているのは、2号請求のみです。
そして行政事件訴訟法43条1項では、「民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の取消しを求めるものについては、第九条及び第十条第一項の規定を除き、取消訴訟に関する規定を準用する。」としていて、2号請求のケースもこの規定が準用の根拠になります。
ですから、たとえば、事情判決(31条)や執行停止(25条)などの適用もあることになるのです。もちろん、25条の「重大な損害を避けるため緊急の必要」があるのは、原告ではなく、地方公共団体にとってその必要がなければならない、ということに注意しましょう。
またこの規定から、被告は11条1項により「行政主体」とされますね。
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