営業保証金の還付
宅建業者と宅建業に関する取引をした人(宅建業者を除く)は、その債権についつ営業保証金の還付を受けることができます。
還付を受けられる人→宅建業者と宅建業に関し取引した人(宅建業者を除く)で、その取引によって生じた債権を有している人
還付額→供託されている営業保証金の範囲内
営業保証金の追加供託
営業保証金の還付が行われると、供託している額に不足が生じるため、その不足額を追加で供託する必要があります。
宅建業者は、免許権者から不足額供託の通知を受け取った日から2週間以内に供託所に追加供託をしなければなりません。
また、追加供託した日から2週間以内に、その旨を免許権者に届け出なければなりません。
営業保証金の取戻し
取戻しとは、宅建業者が営業保証金を供託所から返してもらうことを取戻しといいます。
取戻しの方法
営業保証金を取り戻すときは、原則として6カ月を下らない一定期間を定めて、公告をしなければなりません。
そして、その期間の経過後でなければ営業保証金を取り戻すことはできません。
ただし、一定の場合には、公告せずに取り戻すことができます。
・免許の有効期間が満了した
・廃業・破産等の届出により免許が失効した
・免許取消処分を受けた【取消処分を受けたら保証金が取戻せないという論点で問題がよく出題されますが、取り戻せます‼️‼️】
・一部の事務所を廃止した
→6カ月以上の期間を定めて公告が必要
・本店の移転により、最寄りの供託所で変更した
・保証協会の社員になった(次の項目で保証協会についてお勉強します)
→公告不要
※ただし、取戻し事由が発生したときから10年を経過したときは公告不要
届出
営業保証金を取り戻すための公告をした場合には、遅滞なく、その旨を免許権者に届け出なければなりません。