宅建業法【第2章】免許② | 教えて‼︎網タイ先生(^^)【滝沢いおり】宅建講座YouTuber

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宅建業法【第2章】免許②
https://youtu.be/kbkPENG565k


キスマーク免許換え

ドキドキ免許を受け直すこと。以下の3パターンがあります。
①都道府県知事の免許を受けた者が、2つ以上の都道府県内で事務所を有することとなったとき

②都道府県知事の免許を受けた者が、その都道府県内の事務所を廃止して、他の1つの都道府県内のみに事務所を有することとなった場合

③国土交通大臣の免許を受けた者が、1つの都道府県内のみに事務所を有することとなった場合

ドキドキ免許換えによる新しい免許の有効期間
交付された日から→5年

キスマーク宅建業者名簿
①免許証番号、免許の年月日
②商号または名称
③法人の場合→役員【非常勤役員を含む】
政令で定める使用人の氏名
④個人の場合→その者、政令で定める使用人の氏名
⑤事務所の名称、所在地
⑥事務所ごとに置かれる専任の取引士の氏名
⑦宅建業以外の事業を行っているときは、その事業の種類
⑧指示処分や業務停止処分があったときは、その年月日、その内容

②から⑥に変更があった場合は30日以内に免許権者に変更の届出をしなければいけません。

キスマーク廃業等の届出


死亡・相続人・死亡の事実を知った日から30日以内・死亡時

合併による消滅【法人】・消滅した会社の代表者・その日から30日以内・消滅時

破産【個人・法人】・破産管財人・その日から30日以内・届出時

解散【法人】・清算人・その日から30日以内・届出時

廃業【個人・法人】・個人→本人、法人→会社の代表者・その日から30日以内・届出時