減価償却できる月数 | 東京都港区の税理士 見田村元宣の「朝4時起きで、右肩上がりの人生を歩く方法」

減価償却できる月数

事業年度が10月1日~9月30日という前提で、減価償却資産が7月31日に納品され、当日に事業供用したとします。

この場合、減価償却を計上できる月数は何か月でしょうか?

答えは「2か月」です。

「3か月」と勘違いしてしまうケースは非常に多いのですが、実際に税務調査で否認された税理士もいるので、ご注意くださいね