以前にも宣伝した相続財産管理業務のお話です。
そう,宣伝です。ダイレクトマーケティングです。
司法書士事務所に遺産承継業務を依頼するメリットはなにか?といえばズバリ「安い」です。
信託銀行などで取り扱う遺産承継業務はどこも最低100万円(税別)からです。しかも不動産登記の司法書士報酬は別途必要なんです。
当事務所で遺産承継業務の報酬が税別で100万円を超えるのは,遺産の総額が7~8000万円を超えるくらいからです,不動産登記報酬も込みです。ちなみにある信託銀行の場合,遺産の額が7000万円の場合の料金は相続登記の司法書士報酬を別にして130万円です。
亡くなった時の資産が5000万円以上ある方はそれほど多くは居ません。ほとんどの方は自宅不動産と預貯金が少しというところです(数字で見る相続のお話(2))。
土地・建物と預貯金をあわせて2000~3000万円という方がほとんどのはずです。その場合は当事務所は40~50万円の報酬です。信託銀行は100万円ですね。
信託銀行はお金持ちじゃないと利用できないってワケではないでしょうが,信託銀行は遺産の額が2000~3000万円の方を主たる顧客層とは考えていない料金設定に見えますね。
高齢化がどんどんすすんで,被相続人は90歳,相続人70歳なんてことは普通にあります。高齢化が進むことで,子が先に亡くなって代襲相続や兄弟相続がおきることも増えています。代襲相続や兄弟相続になると相続関係は複雑になって戸籍収集が大変になりますし,相続人の関係も疎遠になって遺産分割協議がスムーズに進まない場合もあります。これは,お金持ちかどうかに関係なく起きる問題です。
遺産分割でもめるという話ではなく,遺産や相続関係を把握するところから大変だったり,払戻や名義変更の手続きに金融機関,相続人同士でやりとりすることが大変だということですね。
そういうときに当事務所にご依頼いただければ遺産の状況を整理整頓し,相続関係や法定相続分を調査し,相続人間の連絡の仲介をし,金融機関とのやり取りを代行することができます。
司法書士による遺産承継業務は,信託銀行を利用するには相続財産が少ない方に必要なサービスを提供するものです。
みらい司法書士事務所のHPはこちら
お問い合わせはこちら
または℡0774-32-4555へ
みらい司法書士事務所では,相続・遺言・債務整理に関する相談は,初回無料で承ります。