相続財産管理業務(遺産承継業務)のお話 | みらい日記―宇治の司法書士のBLOG―

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京都府宇治市のみらい司法書士事務所です。
京都府宇治市・城陽市・久御山町・京都市伏見区を中心に京都全域で活動しています。
相続・遺言・相続放棄・預貯金の名義変更等の遺産承継業務についてのご相談を承ります。

お久しぶりです。
すっかり月イチ更新が定着してしまいました…

本日は相続財産管理業務のお話。
司法書士が取り扱う業務としてはいまのところマイナーなもので,これをしている司法書士を数えた方が早いってくらいのものです。ワタシは日本財産管理協会の会員としてこの業務をしている珍しい(?)司法書士なのです。
今日は,このマイナーな業務を宣伝する記事です(ダイレクトマーケティング)。

ところで相続財産管理業務ってなんだ????
知らないですよねぇ。

簡単に言えば,相続手続き代行しますってことです。従来,司法書士が相続でかかわるのは不動産の相続による所有権移転登記申請だけでした。ところが,相続で名義変更をしなくてはいけないのは不動産だけではありません。預貯金や保険,自動車などいろいろあります。不動産の名義変更の相談を受ければ,当然他の名義変更についても質問はありますし,なんとかしてほしいって希望する依頼者さんは居るわけです。高齢化が進んで亡くなった方はもちろんのこと,相続人さん自身が既に高齢で諸手続きをするのが大変だってことは多いのです。

ところで,それを司法書士がしていいものなのか?弁護士以外がしてはいけないのではないか?
いいんです!
長いですけど,大事なことなんで以下が根拠となる法律↓

司法書士法29条
(業務の範囲)
第二十九条  司法書士法人は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
一  法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部

で,法務省令で定める業務ってのがこれ↓

司法書士法施行規則31条
第31条   法第29条第1項第1号 の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
(1)  当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
(2)  当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
(3)  司法書士又は 司法書士法 人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
(4)   法第3条第1項第1号 から 第5号 まで及び前3号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務

これまで,司法書士法施行規則31条に基づく業務(以下,「規則31条業務」といいます。)といえば,裁判所から任命された成年後見人がほとんどでしたが,「当事者その他関係人の依頼」でもOKなんですから,相続人からの依頼で相続財産の「管理若しくは処分を行う業務」をすることも司法書士の本来業務なわけです。

規則31条業務は相続財産管理業務だけではなく,成年後見人の業務,不在者の財産管理業務,遺言の執行者なんかも該当します。遺言書の文案作成なんかも「これらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務」ってことで規則31条業務になるのかな?

相続関係が複雑で法定相続分がよくわからない
代襲相続があって相続人の人数がすごく多くて大変
預貯金がある金融機関がたくさんあって払い戻しの手続きが大変だ
仕事が忙しくてなかなか役所や金融機関にいけない
高齢で頻繁な外出やたくさんの書類を書くのは苦手
相続人が全国各地に居て連絡が大変
相続する預貯金がある金融機関が遠方の他府県にある


なんて場合はご相談ください。お役に立てるかもしれません。

続きはこちら↓
相続財産管理業務のお話(2)


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