平成25年10月11日に文部科学大臣が示した決定通知
「いじめの防止等のための基本的な方針」 の内容は画期的です。

まず、決定通知に至る背景から。。。

遡っては、平成18年から「いじめ」の定義が変わっています。

平成25年6月には、、「いじめ防止対策推進法」が成立しました。

これは、いじめから一人でも多くの子供を救うためには、
子供を取り囲む大人一人一人が、

「いじめは絶対に許されない」
「いじめは卑怯な行為である」
「いじめは どの子供にも、どの学校でも、起こりうる」

との意識を持ち、それぞれの役割と責任を自覚しなければならず、
いじめの問題は、心豊かで安全・安心な社会をい かにしてつくるかという、
学校を含めた社会全体に関する国民的な課題である。という認識からなるものです。


いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく、
第22条の「学校におけるいじめの防止等の対策のための組織」を活用して行う。



具体的ないじめの態様は、以下のようなものがある。

・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる

・仲間はずれ、集団による無視をされる

・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする

・ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする

・金品をたかられる

・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする

・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする

・パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等


けんかは 除くが、外見的にはけんかのように見えることでも、
いじめられた児童生徒の感じる被害性に着目した見極めが必要。

例えばインターネット上で悪口を書かれた児童生徒がいたとして、
当該児童生徒がそのことを知らずにいるような場合など、行為の対象となる
児童生徒本人が心身の苦痛を感じるに至っていないケースについても、
加害行為を行った児童生徒に対する指導等についても適切な対応が必要。


 「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、

早期に警察に相談することが重要なものや、

児童生徒の生命、身体又は財 産に重大な被害が生じるような、

直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。


これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで、

早期 に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要。



いじめを受けている子どもを守る環境は法的には整っていますが、
各地方自治体がどこまで対応できているか?はマチマチです。

子どもを守るには、保護者や周りの大人の認識が重要といえると思います。


現代でこそ、おせっかいなご近所さんや怖い近所のおじさんが必要だろうな。。。
と思うと、法整備が整ったことによる羨ましさの反面で、時代の変化による地域での
人間関係の希薄さによるチャンスの少なさを憂いてもいます。


24時間いじめ専門ダイヤル
0570-0-78310