5.町会等に対する交付金について





(1)町会等に対する交付金を受ける団体の市長後援会主催政治資金パーティー券購入について


 




①少なくとも過去3年間に渡って、ある町内会の事業報告書には、市長後援会主催の政治資金パーティーに町内会の行事として役員が参加している履歴がある。過去には、横浜市の前中田市長の政治パーティーに消防団が公費を含む消防団会計から支出し、問題となった事例からも、町会等に対する交付金を受ける団体による市長後援会主催の政治資金パー




   ティー券購入は、法的に問題はないのか?見解を伺う。


 




②現在の町会等に対する交付金交付要綱には、(交付基準)や(交付時期)などの記載のみで、交付金故に交付ありきの内容となっている。交付金交付団体が交付金の一部を使用して市長の政資金治パーティー券を購入することは、交付金の使途として問題であると認識しているが、今後の対策を含めて見解を伺う。







③自治体によっては、交付金ではなく、補助金や助成金として自治会の運営費関係の交付要綱を定めている。例えば、市民部所管の「福島市自発的活動支援事業補助金交付要綱」を準用すると、第4条(補助金の交付非対象者)として、「政治団体若しくは宗教団体の活動又は政治的若しくは宗教的な普及活動と認められるもの」と明記されている。交付金とはいえ、公金であるから当該の町内会は、交付金を返還するなど対処すべきだと思われるが見解を伺う。







④現在の「町会等に対する交付金交付要綱」は、扱いを交付金から補助金或いは助成金に改め、内容に(是正のための措置)、(交付金の返還)、(状況報告)、(書類、帳簿の整理及び保管)などを追記し、改定すべきであるが見解を伺う。