3.ふるさと除染計画について
 (1)除染後の確認作業について
  ①住宅除染における環境放射線量の計測ポイント設定の指針を伺う。
  ②測定ポイントの決定は誰が行うのか伺う。
  ③表土除去後、覆土処理を行う前の線量確認作業は誰が行うのか伺う。
  ④ポイントで業者と市がクロスチェックを行う頻度を伺う。
  ⑤除染後の測定ポイントにおける基準値は地表面で0.4μSv/h及び1000cpmであるが、
   測定ポイント以外の箇所で基準値超過した場合でも除染は終了なのか?見解を伺う。
  ⑥除染作業時に作業者一人に一台簡易測定器でも配備し、測りながら除染すべきであるが、
   見解を伺う。
  ⑦測定器の測定ポイント以外の調査について、住民に協力を求めるべきだが見解を伺う。 
 (2)区画ごとの除染計画と再除染の判断基準について
  ①山間地の住宅地等で敷地境界の法面の状態が土壌むき出しのケースで、家主は、法面は
   除染対象外であると業者から説明を受けたそうだが、除染対象外であるのか伺う。
  ②そのエリアでは、敷地外の除染未実施の箇所と数値的に整合性がとれている状況にあり、
   敷地内が除染未実施となっている区画が数ヶ所確認された。
   敷地内でも局所的に高さ1mで1μSv/hを超過し、屋内の線量も0.5μSv/hを超過したまま
   であるが、家主への今後の対応を伺う。 
  ③県外に自主的に避難をされている家庭が該当となっている。除染が適切に行われな
   かったが故に更なる避難生活を余儀なくされているが、一連の除染作業のミスによる
   ものであり、その世帯に対して延長分の生活費等のケアなど補償されるべきだが、見解を伺う。
  ④再発防止策について伺う。