非上場株式の評価が変わる!(1/5) | 体脂肪率4.4%の公認会計士 國村 年のブログ

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 平成29年度税制改正により、平成2911日以後に相続、遺贈または贈与により取得した非上場株式の評価が改正となる予定です。
 330日まで、国税庁が意見を募集しています。
 現下の社会経済実態等を踏まえ、以下の財産評価基本通達の改正を行う予定であり、今週はこれについて書きたいと思います。

(1)類似業種比準方式
.類似業種の株価について、現行に、課税時期以前2年間平均を追加します。
.類似業種の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額について、連結決算を反映させたものとします 。
.配当金額、利益金額及び簿価純資産の比重について、現行の1:3:1から1:1:1に見直します。

(2)評価会社の規模区分の金額等の基準
現在の上場審査基準に基づき、評価会社の規模区分の金額等の基準を見直します。
 初日の本日は、(1).『類似業種の株価』についてです。

 改正前は、以下のとおりでした。なお、下線部が改正箇所です。

 180((類似業種比準価額))の類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3か月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いものとする。ただし、納税義務者の選択により、類似業種の前年平均株価によることができる。
 この場合の各月の株価及び前年平均株価は、業種目ごとにそれぞれの業種目に該当する上場会社(以下「標本会社」という。)の株式の毎日の最終価格の各月ごとの平均額(1株当たりの資本金等の額を50円として計算した金額)を基に計算した金額によることとし、その金額は別に定める。


 これが、以下のとおり改正される予定です。
 180((類似業種比準価額))の類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3か月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いものとする。ただし、納税義務者の選択により、類似業種の前年平均株価又は課税時期の属する月以前2年間の平均株価によることができる。
 この場合の各月の株価並びに前年平均株価及び課税時期の属する月以前2年間の平均株価は、業種目ごとにそれぞれの業種目に該当する上場会社(以下「標本会社」という。)の株式の毎日の最終価格の各月ごとの平均額(1株当たりの資本金の額等(資本金の額及び資本剰余金の額の合計額から自己株式の額を控除した金額をいう。以下同じ。)50円として計算した金額)を基に計算した金額によることとし、その金額は別に定める。


 この改正は、基本的に株価を引き下げる方向にありますね。

 非上場株式の評価(類似業種の株価)が変わることについて、どう思われましたか?