所得税の確定申告業務をしていて思うこと①(もっとシンプルに) | 体脂肪率4.4%の公認会計士 國村 年のブログ

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香川県高松市で会計事務所(税理士・会計士)をやっている公認会計士・税理士です。●棚卸●事業承継●M&A・組織再編●贈与・相続のコンサルティングをしています。会計・税務に関することなら、お気軽にお問い合わせください。

 平成24年度の所得税の確定申告の期限が今週の金曜日(315日)に迫っていますが、税理士として所得税の確定申告業務をしていて、色々と思うことがあります。
 そこで、今週は、それらについて思うままに書こうと思います。
 初日の今日は、『もっとシンプルに』というテーマです。

 所得税法上、所得が10種類に区分されています。

利子所得

預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得

配当所得

株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得

不動産所得

土地や建物などの不動産、不動産の上に存する権利、船舶または航空機の貸付け(地上権または永小作権の設定その他、他人に不動産等を使用させることを含む。)による所得(事業所得または譲渡所得に該当するものを除く。)

事業所得

農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得。
ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得。

給与所得

勤務先から受ける給料、賞与などの所得

退職所得

退職により勤務先から受ける退職手当や加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得

山林所得

山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得。
ただし、山林を取得してから5年以内に伐採または譲渡した場合には、山林所得ではなく、 事業所得または雑所得。

譲渡所得

土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のもの。
ただし、事業用の商品などの棚卸資産、山林、減価償却資産のうち一定のものなどを譲渡することによって生ずる所得は、譲渡所得とならない。

一時所得

利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得のいずれの所得にも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得

雑所得

利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得のいずれにも該当しない所得


 また、課税方法として、総合課税と分離課税に分けられ、さらに、分離課税は、申告分離課税と源泉分離課税に分けられます。


総合課税

各種の所得金額を合計して所得税額を計算するというもの

申告分離課税

他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し(この点が総合課税制度と異なります。)、確定申告によりその税額を納めるというもの

源泉分離課税

他の所得と全く分離して、所得を支払う者が支払の際に一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで所得税の納税が完結するというもの


 これらを見ただけで、かなり複雑だと感じると思いますが、もっと、誰もが分かるようなシンプルなものにした方が良いのではないかと思います。

 結構、所得税の確定申告を税理士に丸投げという方も多いことから、自分では無理だと感じる方が多いのでしょう。
 税理士としては、確定申告業務がなくなるとは思いますが、所得税の体系をもっとシンプルなものにして、サラリーマンの方の年末調整というものをやめて所得のある国民全員が確定申告をする方が国民の税金に対する興味が湧き、税金の使い方も気になり、節税を考えたりして、普通の人の感覚からしておかしな制度も解消していくのではないかと思っています。
 
 複雑な所得税について、どう思われます
か?