皆さんは、所得税の確定申告書の作成の仕方はご存知ですか?
毎年作成されている方は、当然ご存じかと思いますが、そうでない方もおられると思いますので、今週は、所得税の確定申告書の際によく出てくる、所得控除である以下の5つについて書きたいと思います。
①社会保険料控除
②生命保険料控除
③医療費控除
④地震保険料控除
⑤寄附金控除
今日は、①の社会保険料控除について說明します。
なお、所得税の確定申告書Bを前提に、話しを進めます。
社会保険料控除は、皆さんや生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている次のような社会保険料で、皆さんが支払ったり、皆さんの給与などから差し引かれたりした保険料がある場合の控除のことをいいます。
<例>
健康保険料
国民健康保険料(税)
国民年金保険料
国民年金基金の掛金
後期高齢者医療保険料
介護保険料 など
ちなみに、「生計を一にする」とは、日常の生活の資を共にすることをいい、会社員などが勤務の都合により家族と別居しているまたは親族が修学、療養などのために別居している場合でも、以下のような場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
a.生活費、学資金または療養費などを常に送金しているとき
b.日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族
のもとで起居を共にしているとき
なお、生計を一にする配偶者その他の親族が受け取る年金から引き落としされている国民健康保険料(税)や後期高齢者医療保険料、介護保険料は、皆さんの控除の対象にはなりません。
一方、国民健康保険料(税)や後期高齢者医療保険料で、皆さんが口座振替によりその保険料を支払った場合には、あなたの控除の対象となります。
<記入方法>
第1表 支払保険料の合計額を ⑫欄に記入
第2表 ⑫社会保険料控除の欄に、社会保険の種類、支払保険料の金額
及び合計額を記入
(注)
源泉徴収票に記載された社会保険料等の金額を記入する場合は、社会保険の種類の欄に「源泉徴収票のとおり」と記入します。
<添付または提示する書類>
国民年金保険料及び国民年金基金の掛金についてこの控除を受ける場合は、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」等
(注1)
給与所得者が、既に年末調整でこの控除を受けている場合は、添付又は提示は不要です。
(注2)
e-Taxで確定申告書を提出する方は、一定の書類(「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」等)について提出または提示に代えて、その記載内容を入力して送信することができます。
社会保険料控除について、お分かりいただけましたか?