平成24年度税制改正大綱 | 体脂肪率4.4%の公認会計士 國村 年のブログ

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 皆さんは、平成24年度税制改正大綱が閣議決定されたのをご存知ですか?


 昨日というか今日というか、10日未明に閣議決定されました。

 予想どおりというべきなのでしょうが、小粒な改正に終わっています。

 平成23年度税制改正でも見送られた、相続税・贈与税の課税ベースの引き下げと税率構造の見直しは、今回も見送られています


 今後、このとおり成立するかどうかは不明ですが、以下では、主だったものを紹介します。


<所得税>

①給与所得控除の上限設定(H25 年分以後の所得税及びH26 年度分以後の個人住民税について適用)

給与等の収入金額が1,500 万円を超える場合の給与所得控除額については、245 万円の上限を設定


②特定支出控除の見直し(H25 年分以後の所得税及びH26 年度分以後の個人住民税について適用)

特定支出の範囲の拡大(資格所得費および勤務必要経費)および特定支出控除の適用判定・計算方法の見直し


③役員退職手当等に係る退職所得の課税方法の見直し(H25 年分以後の所得税、個人住民税は、平成25 年1 月1 日以後に支払われるべき退職手当等について適用)

その年中の退職手当等のうち、退職手当等の支払者の役員等(役員等としての勤続年数が5年以下の者に限る)が当該退職手当等の支払者から役員等の勤続年数に対応するものとして支払を受けるものに係る退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の1/2とする措置を廃止


④住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、認定省エネルギー建築物(仮称)のうち一定の住宅(以下「認定住宅」という)の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得をしてH24 年又はH25 年に居住の用に供した場合における住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率
居住年 控除期間 住宅借入金等の年末残高の限度額 控除率
H24年   10年間           4,000 万円         1.0%
H25年   10年間           3,000 万円         1.0%


⑤源泉徴収に係る所得税の納期の特例(平成24 年7月1日以後に支払うべき給与等及び退職手当等について適用)

7月から12 月までの間に支払った給与等及び退職手当等につき徴収した所得税の納期限を翌年1月20 日へ(現行:翌年1月10 日)
給与・退職手当等について源泉徴収した所得税の納期限の特例を廃止


<登録免許税>

①会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を次のとおり見直した上、その適用期限を3年延長

イ 所有権の移転登記(現行1,000 分の13)
 H24 年4月1日からH26 年3月31 日まで 1,000 分の15
 H26 年4月1日からH27 年3月31 日まで 1,000 分の18
ロ  地上権の移転登記(現行1,000 分の6.5)
 H24 年4月1日からH26 年3月31 日まで 1,000 分の7.5 
 H26 年4月1日からH27 年3月31 日まで 1,000 分の9
ハ 所有権の移転の仮登記等(現行1,000 分の6.5)
 H24 年4月1日からH26 年3月31 日まで 1,000 分の7.5
 H26 年4月1日からH27 年3月31 日まで 1,000 分の9
ニ地上権の移転の仮登記等(現行1,000 分の3.25)
 H24 年4月1日からH26 年3月31 日まで 1,000 分の3.75
 H26 年4月1日からH27 年3月31 日まで 1,000 分の4.5
なお、会社分割に伴う不動産の抵当権等の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置については、適用期限の到来をもって廃止


<相続税・贈与税>

①直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置(平成24 年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用)

イ 非課税限度額(現行1,000 万円)は次のとおり。
 (イ) 省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合
  (a) H24 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,500 万円
  (b) H25 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,200 万円
  (c) H26 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000 万円
なお、東日本大震災により住宅用家屋が滅失等をした者(当該住宅用家屋が原発警戒区域内に所在する者を含む。以下ロまでにおいて「東日本大震災の被災者」という)については、非課税限度額を1,500 万円とする
 (ロ) 上記(イ)以外の住宅用家屋の場合
  (a) H24 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000 万円

  (b) H25 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 700 万円
  (c) H26 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 500 万円
なお、東日本大震災の被災者については、非課税限度額を1,000万円とする
ロ 適用対象となる住宅用家屋の床面積については、東日本大震災の被災者を除き、240 ㎡以下とする
ハ 適用期限を平成26 年12 月31 日までとする

② 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例

適用期限を3年延長


③相続税の連帯納付義務について、次の場合には連帯納付義務を解除(H24 年4月1日以後に申告期限等が到来する相続税について適用。ただし、同日において滞納となっている相続税についても、上記の改正と同様の扱いとする)
イ 申告期限等から5年を経過した場合(ただし、申告期限等から5年を経過した時点で連帯納付義務の履行を求めているものについては、その後も継続して履行を求めることができることとする)
ロ 納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合


<法人税>

①試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度の適用期限(所得税、地方税も同様)
2年延長


②中小企業投資促進税制(所得税についても同様)
対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加するとともに、デジタル複合機の範囲の見直しを行った上、適用期限を2年延長


③交際費等の損金不算入制度

適用期限を2年延長するとともに、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を2年延長


④中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(所得税についても同様)
適用期限を2年延長


⑤使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例

適用期限を2年延長

⑥中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置

適用期限を2年延長


<国際税務>

①国外財産調書の提出(平成26 年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用)
イ その年の12 月31 日において価額の合計額が5千万円を超える国外に所在する財産(以下「国外財産」といいう)を有する居住者は、当該財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した
調書(以下「国外財産調書」という)を、翌年3月15 日までに、税務署長に提出しなければならない
 (注) 財産の評価については、原則として「時価」。ただし、「見積価額」とすることもできる
ロ 国外財産調書に記載した国外財産については、所得税法の規定にかかわらず、財産債務明細書への内容の記載は要しない
 (注) この場合、運用上、財産債務明細書の備考に「国外財産調書に記載のとおり」と記載する


②過少申告加算税等の特例(平成26 年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用)
イ 国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の特例
国外財産に係る所得税又は相続税について申告漏れ又は無申告(以下「申告漏れ等」という)がある場合において、提出された国外財産調書に、次のとおり当該申告漏れ等に係る国外財産の記載があるときは、当該記載がある部分につき課する過少申告加算税(10%、15%)又は無申告加算税(15%、20%)については、通常課されるこれらの加算税額から当該申告漏れ等に係る所得税又は相続税の5%に相当する金額を控除した金額とする
(イ) 次に掲げる所得に係る所得税について申告漏れ等がある場合において、その年分の国外財産調書(譲渡、解約等がある場合はその前年分の国外財産調書。次のロにおいて同じ)に、当該申告漏れ等となった所得に係る国外財産の記載があるとき
 (a) 国外財産から生じる利子・配当
 (b) 国外財産の貸付け・譲渡による所得
 (c) その他国外財産に起因して生じた所得(具体的事例を通達に例示)
(ロ) 国外財産に係る相続税について申告漏れ等がある場合において、被相続人により提出された相続の前年分の国外財産調書又は相続人により提出された相続の年分の国外財産調書のいずれかに、当該申告漏れ等に係る国外財産の記載があるとき

ロ 国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の特例
上記イ(イ)の所得に係る所得税について申告漏れ等がある場合において、その年分の国外財産調書の提出がないとき又は提出された国外財産調書に当該申告漏れ等に係る国外財産の記載がない(記載不備を含む)ときは、当該提出又は記載がない部分につき課する過少申告加算税(10%、15%)又は無申告加算税(15%、20%)については、通常課されるこれらの加算税額に当該申告漏れ等に係る所得税の5%に相当する金額を加算した金額とする


③国外財産調書の提出に関する調査に係る質問検査権の規定を整備(平成26 年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用)


④国外財産調書の不提出・虚偽記載に対する罰則の設定(平成27 年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用)


⑤関連者間の利子を利用した租税回避への対応(過大支払利子税制の導入)
法人の関連者に対する純支払利子等の額が調整所得金額の50%を超える場合には、その超える部分の金額は、当期の損金の額に算入しないものとする


原文は、こちらをご覧下さい。

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/24taikou_3.pdf


 平成24年度税制改正大綱の大まかな内容は分かっていただけましたか?