今日からは、財産が500万円以下で、自分には相続は関係ないと思っている方に、そうでもないよということを書きたいと思います。
現行の相続税法によると、基礎控除額(誰でも引くことができる金額)が5,000万円、相続人(相続する人)1名当たり1,000万円を控除することができるため、奥様もしくはお子様1名だけだとしても相続財産が6,000万円以下であれば、相続税はかかりません。
ちなみに、相続人が奥様とお子様2名の計3名だとすると、相続財産が
5,000万円+1,000万円×3名=8,000万円
までだと、相続税はかかりません。
それは、間違いなく事実です。
ただし、3月11日の東日本大震災によりどうなるか分からない状況になっていますが、予定では、今年から、上記5,000万円から3,000万円に、1,000万円は600万円に引き下げられることになっていた、つまり、現在の6割になることになっていたため、将来的にはほほ間違いなく、相続税がかかる人は増えることでしょう。
しかしながら、相続税がかかるにしろ、かからないにしろ、相続財産を相続人(相続する人)で分けなければなりません。
財産が500万円だとしても、ここで、もめることが多いのです。
よって、財産が500万円以下で、自分には相続は関係ないと思っている方に、相続の基礎知識について、具体的に明日から書いていきたいと思います。