ーにがい経験により、わかって来ました。

ー自賠責が、労災基準に準じて行っていないこと。
画像が基準になっていること

ー労災基準では、画像所見が認められなくても、
平成15年基準では第14級。
平成25年基準により、第14級を超えることもある。

ー自賠責が画像を基準にしていることについて、
国土交通省の責任があります。
だから被災者が、裁判に負けます

ー労災基準でもってたたかわない弁護士は、負けます。
被災者は、平成15年の
脳の器質的障害による高次脳機能障害及び身体性機能障害
脊髄の障害による身体性機能障害
の規定を暗記するくらい、読んでおくこと。
ーほかの資料は、要らないくらい。

MTBIの裁判ではない。
・高次脳機能障害の裁判でもない

・脳や脊髄といった中枢性障害の裁判です。

ー平成22年に東京高裁で勝ちました。
3月に脊髄損傷で、9月に脳損傷で。
ー平成23年、損害保険料率算出機構が、
軽症」と意図的に誤訳をした報告書を出しました。
ー公明党が、その報告書を問題視しました。

ーしかし、裁判所は、その報告書にしたがい、被災者を負かしています。
保険資本と官僚機構、技官の悪だくみ。
ー完全な民主主義をめざす日本において、わかった以上は・・・