ーにがい経験により、わかって来ました。
ー自賠責が、労災基準に準じて行っていないこと。
画像が基準になっていること。
ー労災基準では、画像所見が認められなくても、
平成15年基準では第14級。
平成25年基準により、第14級を超えることもある。
ー自賠責が画像を基準にしていることについて、
国土交通省の責任があります。
だから被災者が、裁判に負けます。
ー労災基準でもってたたかわない弁護士は、負けます。
被災者は、平成15年の
脳の器質的障害による高次脳機能障害及び身体性機能障害、
脊髄の障害による身体性機能障害
の規定を暗記するくらい、読んでおくこと。
ーほかの資料は、要らないくらい。
・MTBIの裁判ではない。
・高次脳機能障害の裁判でもない。
・脳や脊髄といった中枢性障害の裁判です。
ー平成22年に東京高裁で勝ちました。
3月に脊髄損傷で、9月に脳損傷で。
ー平成23年、損害保険料率算出機構が、
「軽症」と意図的に誤訳をした報告書を出しました。
ー公明党が、その報告書を問題視しました。
ーしかし、裁判所は、その報告書にしたがい、被災者を負かしています。
保険資本と官僚機構、技官の悪だくみ。
ー完全な民主主義をめざす日本において、わかった以上は・・・
ー自賠責が、労災基準に準じて行っていないこと。
画像が基準になっていること。
ー労災基準では、画像所見が認められなくても、
平成15年基準では第14級。
平成25年基準により、第14級を超えることもある。
ー自賠責が画像を基準にしていることについて、
国土交通省の責任があります。
だから被災者が、裁判に負けます。
ー労災基準でもってたたかわない弁護士は、負けます。
被災者は、平成15年の
脳の器質的障害による高次脳機能障害及び身体性機能障害、
脊髄の障害による身体性機能障害
の規定を暗記するくらい、読んでおくこと。
ーほかの資料は、要らないくらい。
・MTBIの裁判ではない。
・高次脳機能障害の裁判でもない。
・脳や脊髄といった中枢性障害の裁判です。
ー平成22年に東京高裁で勝ちました。
3月に脊髄損傷で、9月に脳損傷で。
ー平成23年、損害保険料率算出機構が、
「軽症」と意図的に誤訳をした報告書を出しました。
ー公明党が、その報告書を問題視しました。
ーしかし、裁判所は、その報告書にしたがい、被災者を負かしています。
保険資本と官僚機構、技官の悪だくみ。
ー完全な民主主義をめざす日本において、わかった以上は・・・