現在、相談中の案件に絡んで。
登録制ホームヘルパーというお仕事をご存じでしょうか。
社会福祉施設や福祉関連の事業所で非常勤で働く就業形態の事ですが。
事業所への利用者からの利用申し込みに対して、スポット的に利用者宅に赴きサービスを提供されています。現在、この就業形態で働く方々の就業条件が不明確になっています。
いわゆる雇用なのか?業務委託なのか?
この件に関して、厚生労働省通知(基発第0827001号 平成16年8月27日)では労働者である事が明確にされています。
どこまでこのような通知が実態として機能しているのか?について疑問が湧くところです。
先日この件に絡んで懸念事項があったので監督署に相談に行ってきました。
監督署でも正確に実態を把握できていないとの事。介護の現場においては多いそうです。
たまたま僕の相談したケースでは業務委託にあたるのではないか、との意見をいただきましたが。
念の為、もう少し関係機関を当たってみようかと思います。
思うにこのような状況では逆のパターンで、せっかく事業主が雇用にしようと考えてもなかなか踏み込めない難しさがあるように思います。
介護保険の制度とも複雑に絡むので奥の深い問題の様に感じています。
現状ベストの選択が出来るよう慎重に取り組みたいと思います。