旅費日当で節税するも・・・ | 三上税理士法人の「上から読んでも、下から読んでも」

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愛知県春日井市若草通(勝川本店)大泉寺町(春日井インター店)の2店舗を営業している三上税理士法人です。
地域一番サービス店を目指して、活動しております。

秋は、イベントが多くなりますねー。

 

私も、9月から10月にかけて、

1、スキューバのライセンス取得のため越前へ(1泊2日)

2、会議所のお偉いさんと北九州へ経済交流(1泊2日)

3、セブへの社員旅行(4泊5日)

4、税理士業界の博覧会で東京(1泊2日)

と出張?が続きます。

 

さて出張で節税といえば、旅費日当ですよね!?

旅費日当とは「旅費、宿泊費に含まれていない出張中の少額の諸雑費の支払いにあてるもの」をいいます。出張した際には普段使わなくてもよいお金を使ってしまうので、その費用を会社が実費弁償するために支給するものです。

 

勿論、役員にも支給でき、実際に支払っていなくても!?なぜか経費に出来てしまう、消費税も控除されると、夢のような仕組みです。

 

旅費日当を経費にするには、出張旅費規程を作成し、旅費請求書を作成する。

では、金額はいくらまで?ここが重要ですよね!

 

弊社の旅費規程では、日当は、1日8,000円としています。

ちなみに出張とは、片道100キロを規定しています。

全国の平均(税務署がよく見るデータ)は、5,000円程度となっていますが、

概ね10,000円を超えると税務調査で問題になる可能性が高くなってくるかなという感想です。

 

なので、弊社は、間をとって8,000円。

ただし、出張にいくと余分な支払が本当に増えるので、節税にはなりますが、節約にはなりません(^^;)