こんにちは。
春日井インター店 大脇です。
空が高く澄みわたり、気持ちのいい秋風が吹きわたるころとなりましたね。
さあいよいよ秋本番!実りの秋!食欲の秋💛
しかし、執筆時9月初旬…まさに令和の米騒動真っただ中!
事務所内でも「あと〇キロしかない!」や「〇〇には朝イチにお米が並んでたよ」等声が飛び交っています。
我が家は農家なのでその騒動に巻き込まれることはなかったにせよ、令和5年産の備蓄はないため「大脇さん~」と泣きつかれてもお分けできない状態でした💦
マスク騒動にトイレットペーパー騒動…「ない」という情報に買いだめが起きる。
まさに情報に踊らされているなと思いつつ、もう間もなく新米が出回る時期になります。
新米を楽しみにしましょう🎵
全く備えをしない事務所スタッフの某氏は、トイレットペーパー騒動の際は、会社の予備トイレットペーパーを貸与してもらい、お米騒動はというと…米を探して三千里しているそうです
過剰なストックは、ストックを管理、維持するための目に見えにくい経費が発生してしまいますが、適度な備えは必要ですね。
備えといえば、ここ最近特に遺言の相談・依頼が増えております。
人が亡くなったときの相続財産の分け方には大きく2通りあります。
1つは、遺言があり、亡くなった人が遺された遺言書の指示にしたがって財産を分ける方法。
そしてもう1つは、遺言がなく、民法で定められた全ての相続人で分け方を話し合って決めるという方法です。
「うちは財閥じゃないから遺言書なんて~」と思われる方もいらっしゃいますが、特に以下のケースに該当する場合等は、遺言書作成を検討した方が良いかもしれません。
①子どもがおらず、配偶者に多く相続させたい場合
子どもがいない夫婦で相続が発生する場合、
親が存命であれば親が相続人に、
親が故人であれば兄弟姉妹が法定相続人になります。
②認知された非嫡出子や、元配偶者との間の子どもがいる場合
③世話をしてくれた子どもに多く相続させたい・特定の子どもに事業を継がせる場合
④相続人以外に財産をのこしたい
また、遺言がなく、「遺産分割協議書」にて財産分与をする場合にも注意点があります。
相続人に認知症の人がいると遺産分割協議ができないため、「法定相続分で分ける」か「後見人制度を利用」しなければいけません。
長寿化が進む中、お父さんの相続で、お母さんが認知症の診断を受けているというケースが今後増えるかと思われます。
他にも近年では、相続人のうちに海外移住者がいるというケースもあります。
その場合、海外に住んでいる方は印鑑証明書がないため、遺産分割協議書を住んでいる国の日本大使館・領事館へ持っていき、領事の面前でサインをする等、やりとりに時間がかかります。
次月では、遺言書の種類等について掘り下げてお話ししたいと思います。
(つづく…)