司法修習なしで弁護士に。 | トリニティ・テクノロジー代表磨のブログ

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弁護士になるための制度として、以外に知られていない新制度があります。

原則として、弁護士になるためには
①法科大学院に合格する。
②法科大学院を卒業する。
③新司法試験に合格する。
④司法修習を受け最終試験に合格する。

以上の過程を経なければなりません。

社会人が弁護士になろうとする場合、一番ネックになるのが④です。


というのも④の司法修習は最低1年間で、その間は仕事をしてはならないからです。

その間の生活など一切保障されませんから、社会人には相当きついですね。
(法科大学院は夜間がありますから、仕事との両立が不可能ではないです。)


しかし、一定の要件を満たして法務大臣の認定を受ければ④が省略できることとなりました。

司法試験合格後に、例えば企業法務担当者として、7年間法律の仕事をすればOKとなっています。

詳細はこちら→ http://www.moj.go.jp/KANBOU/NINTEI/nintei01.html

弁護士増員や上記のような制度で、10後、20年後の法曹の世界はがらりとかわっっていることでしょうね。

ちなみに司法書士が新司法試験に合格し、7年間司法書士の仕事をした場合はどうでしょう。

法務省の担当者に照会をかけたところ、弁護士法第5条の2の要件さえ満たせば司法修習なくして弁護士登録が可能との事。

司法書士の枠では満足しきれない方は一考の価値ありです。

以上。

司法書士 磨和寛(みがきかずひろ)


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