以前から話題になっていた、民法典(債権部分)の2011年改正議論。
ようやく具体的になってきたようで。
大幅な改正になります。
具体的には、
錯誤の効果 無効→取り消しへ
債務不履行責任の無過失責任化
債権者代位権制度の廃止
不真正連帯債務の明文化
債権譲渡の対抗要件の見直し
債権の消滅時効(10年)の短縮
などなど。
明治以来手つかずだった部分。改正も当然といったところ。
でここにきて、消費者保護重視の視点も強く打ち出すとか。
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http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20090419AT3S1801418042009.html
時代の要請ですね。
で、この改正について、内田貴(元東大教授、現法務省参与)先生率いる改正ワーキングチームが近々シンポジウムを開きます。
↓↓
http://www.shojihomu.or.jp/20090429symposium.html
どうなるにせよ、会社法、金商法に続く大改正ということになるでしょうか。
民法は民事法の大原則。
企業法務含め、民事法分野の実務運用は大きく変わるでしょうから、今後注目です。