会計基準の読み方(1) | 【公益法人・NPO法人・社会福祉法人】非営利会計ナレッジ

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非営利会計専門業務経験8年、研究も行う公認会計士内野恵美が、急速に変わりつつある非営利会計について気づきをシェアするブログです。

【公益法人・NPO法人・社会福祉法人】非営利会計ナレッジ-とどわらと国後じゃなくて知床


 こんにちは。公認会計士の内野恵美です。

 10日ばかりご無沙汰しておりました。

 再開後も引き続き、この前のトドワラ(北海道野付半島付近)からパンしたあたりの秋の光景です。 

 前方に見えるのは知床連山です。


 先週、NPO会計基準講座の講師をしたのですが、事業費の按分に関して、絶対やらないといけないのか、というような質問でかなり盛り上がりました。

 そこでクイズです。

 <クイズ>

 NPO会計基準では次のような規定があります

【複数事業の事業別開示】.
22.事業費は、事業別に区分して注記することができる。その場合収益も事業別に区分して表示することを妨げない。(注4)

(注4)事業費と管理費の区分
(18~19略)
20.事業費及び管理費は、それぞれ人件費及びその他経費に区分したうえで、形態別に表示しなければならない。

この場合、結局のところ、やらなくてはいけないことは、どれでしょうか?

【正解】

やらなくてはいけないこと

◯事業費を人件費及びその他経費に区分して、形態別に表示
◯管理費を人件費及びその他経費に区分して、形態別に表示

です。

一方、やってもやらなくてもよいことは、

◯事業別の区分の注記
◯上記事業別の事業費の注記に対応した収益の事業別の注記

です。

 つまり、基準の文言で「・・・できる」と書かれている場合は、あくまでも「任意」であって「強制」ではないということです。

 このように会計基準は、法律などと同じように、言い回しに独特のものがあります。

逆にいえばそれを知ってしまえば、これは絶対やらなくてはいけないのか、等々悩むことが少し減るかもしれません。

ちなみに、上記の「形態別(分類)」とは、「◯◯事業費」、「イベント費用」という区分(目的別分類)ではなく、「給料手当」「旅費交通費」など、どのような取引の形態に使ったかにより勘定科目を表示する方法を言います。

ここまでお読みくたさってありがとうございます。
次回も引き続き、読み方シリーズ(写真も北海道野付)で行きます。

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