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テイクアウトでお得に!? 軽減税率制度が適用される食事、されない食事    ≪続きを読む≫

4月22日(日) 20:00 提供:レタスクラブ

 

2019年10月から、現在8%の消費税率は、10%に引き上げられます。景気は回復傾向にあるとはいえ、一般家庭では実感がともなわない中、ますます生活が厳しくなると悲観している人も多いのではないでしょうか。そういった現状を踏まえ、増税後も、特定の商品は8%のまま利用することができる「軽減税率制度」が増税と同時に取り入れられます。……

■ 外食・ケータリングは「軽減税率制度」適用外


消費税が10%に増税されても、週2回以上の定期購読をしている新聞と飲食料品には「軽減税率制度」が適応され、税率8%のまま買うことができます。しかし、食料品のなかでもお酒や「外食」は対象外です。生きていくのに絶対必要な食料品が増税されないのは嬉しいことですが、「外食」とは、どこからどこまでの範囲を指すのでしょうか?

政府広報によると、軽減税率制度が適用されない外食とは、テーブル、いすなどがある場所で食事のできる外食サービスと、顧客が指定した場所で飲食品が調理または給仕されるケータリングサービスの2種類を指すそうです。ただし、学校給食や有料老人ホーム等で提供される食事は、ケータリングに含まれず、消費税8%のまま利用できます。

■ 店内で食べると10%、持ち帰れば8%

軽減税率が適用されない「外食」と見なされるポイントは、“その場で食べるかどうか”のようです。たとえば、ハンバーガーショップで、注文した商品を店内の席に座って食べる場合は「外食」となり、消費税は10%になります。しかし、テイクアウト用に包んでもらって、自宅や店外で食べると軽減税率制度の対象内で、消費税は8%となります。同じくコンビニでも、買ったお弁当を持ちかえれば消費税率8%ですが、店内のイートインコーナーで食べると適用外となり、10%の税率がかかります。宅配ピザや出前などは「外食」には当たらず、軽減税率制度が適用されて8%のままです。……

 

 

コンビ二のイートインコーナー、増えていましたけど、もう頭打ちでしょうか。

 

店内で食べるより、テイクアウトの方がお安いなら。

 

我が家は、以前4紙購読していた新聞を減らして2紙にしましたが、それでもお金はかかりますから、税率8%は嬉しい。

 

お買い物には、消費税10%の方が計算しやすいですね。

 

高額商品ほど、増税前に消費がぐんと伸び、増税後にガタ落ちするのでしょうか。

 

脈絡のない文章で、失礼いたしました。

 

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