広告代理店の社員A(昭和38年生)が、子会社及び支店での過重な業務によりうつ病を発症し、自殺したとして、遺族が安全配慮義務違反に基づく損害賠償を請求。
判決では、
Aの業務は時間外労働が多く、かつ業務量も多く、心理的負荷もかかるものであり、その過重な業務により、Aはうつ病を発症し、自殺したものであると認められる。
子会社及び支店は、Aの労働時間を適切に管理せず、Aの労働時間、休憩時間、休日などを適正に確保することなく、長時間労働に従事させ、作業内容の軽減など適切な措置を採らなかった等と判断。
子会社及び支店の安全配慮義務違反の債務不履行責任、不法行為責任を認めたが、Aにおいても、自己に求められる業務の遂行に当たって不十分な面があるとともに、自らの健康保持に対する配慮も十分でなかったとして、過失相殺2割。
安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求が一部容認された。
長時間にわたる残業を恒常的に伴う過重な業務に従事した労働者がうつ病に罹患し、自殺した場合、使用者が民法715条による損害賠償責任を負うとする最高裁の判例理論を適用した事例。
(民法715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない)
[損害賠償請求事件、大阪地裁平成19年、平成22・9・29判決、一部容認、一部棄却(控訴)]
なお、Aは、出勤日に出勤簿に押印していただけであり、タイムレコーダー等に基づいて、労働時間を算出することができないので、出勤簿、施錠簿、コンピューターに残されたファイルの保存期間、業務上のメールを送信した時間、タクシー領収書に記載された降車時間などの諸資料に基づき、始業時間と就業時間が推定されている。
過重労働 → うつ病 → 自殺 → 安全配慮義務違反
こうなっては、本人も家族も会社も痛手が大きすぎる。
その前に、打てる手があるはず。
専門家に相談してほしい。
るんるん♪語録/2月17日
自分にできることをする。
大海の一滴も必要だから。
清き1票を


携帯の方は、こちらにほんブログ村 社会保険労務士のクリックをお願いいたします。
合格の桜咲くように 縁起のいい富士山


クリック① ↑ ↑ クリック② ↑ ↑
どうもありがとうございます。感謝のうちに
