社会保険労務士の資格を取得した上で、特別研修なるものを受講し、紛争解決手続代理業務試験という名称の試験に合格して、晴れてなれます。
私は社会保険労務士有資格者ですが、登録をしていないので、現在は特定社会保険労務士を目指す権利もありません。
ただ、今後。
どうするかは、迷いに迷うところです。
あればあった方がいいのは、確か。
ただ、費用対効果を考えると、ひよっ子の私の場合、もっと他に優先すべき課題があるような気がします。
特定社会保険労務士の資格を持っている先生が、実際にその資格を活用していらっしゃるという例を知らないからです。
この間、お話をお伺いした社労士の先生によれば、弁護士さんに引き渡し、示談になるケースばかりとのことでした。
特定社会保険労務士の有資格者でありながら、名刺に付記していらっしゃらないのも、お客様がわからないからだとか。
特定社会保険労務士は特定の業務しかできない、と誤解されることもあるようで。
ただ、私の周りで、特定社会保険労務士を目指される方が多いので、何か乗り遅れたらいけない、という焦燥感もあります。
でも。
社会保険労務士でブログをやっている人は、実は、少数派。
ブロガーの特定社会保険労務士率が高いのではないかと思います。
一般的に、ブロガーは新しいものへのチャレンジ精神が高く、だから、特定社会保険労務士になる人が多いのではないでしょうか。
なれるものはなっておいた方が、引き出しが多くていいかもしれません。
ただし、時間とお金をかけれる方。
何人かの社労士の先生にご相談した現段階では、今のところ、私は、パス。
でも、これからの状況によっては、私も特定社会保険労務士を目指すかもしれません。
自分なりに青写真を描けた場合に。
るんるん♪語録/8月7日
どちらがいいか迷う。
でも、自分で決めたことなら、後悔はしない。
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