労働基準法が改正されます | いきいきるんるん♪ 微笑み返し

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労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)

月60時間越える時間外労働の割増賃金を50%とすることについては、猶予措置が講じられている中小企業であっても、時間単位年休制度などは適用されます。

4月1日施行を前に、どの位の会社で、就業規則改訂が行われたのでしょうかね。

今後、割増賃金引き上げが該当する規模の企業にあっては、人件費がかかることになります。

以前私がいた職場(電話営業)で、こんな事例を間近に見ました。

月40時間以上残業すると、本社から、残業禁止命令がきます。

でも、ノルマがあります。

契約数が足りないある社員は、タイムカードを押さないで、残業、休日出勤をしていました。

管理職は、見て見ぬふり、というか、黙認。

こういうことは、容易に起こりやすいのではないでしょうか。

残業時間削減のための措置によって、却って、実態にそぐわない、そして、管理されていない分、過労度がわからなくなるリスクがあるのではないか、と危惧しています。

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