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労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)
月60時間越える時間外労働の割増賃金を50%とすることについては、猶予措置が講じられている中小企業であっても、時間単位年休制度などは適用されます。
4月1日施行を前に、どの位の会社で、就業規則改訂が行われたのでしょうかね。
今後、割増賃金引き上げが該当する規模の企業にあっては、人件費がかかることになります。
以前私がいた職場(電話営業)で、こんな事例を間近に見ました。
月40時間以上残業すると、本社から、残業禁止命令がきます。
でも、ノルマがあります。
契約数が足りないある社員は、タイムカードを押さないで、残業、休日出勤をしていました。
管理職は、見て見ぬふり、というか、黙認。
こういうことは、容易に起こりやすいのではないでしょうか。
残業時間削減のための措置によって、却って、実態にそぐわない、そして、管理されていない分、過労度がわからなくなるリスクがあるのではないか、と危惧しています。
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