改正育児介護介休業法施行日が、平成22年6月30日に決まりました。
< 厚生労働省政令286号 平成21年12月11日>
(1) 子育て中の短時間勤務制度、所定外労働の免除の義務化
(2) 子の看護休暇の拡充
(3) 父親の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス等)
(4) 介護休暇新設
ただし、(1)、(4)は100人以下の企業については、平成24年6月30日施行。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の概要
育児・介休業法が改正されます!
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