社労士の択一式の試験は、やるべきことをやれば、合格点をとることはさほど難しくないと思います。
国家資格ながら、過去問の論点知識でカバーし得る問題が圧倒的多数だからです。
しかるに、選択式。
こちらは、正しい努力をしていも、結果がついてくるとは限りません。
だからこそ、10課目それぞれに穴をあけないようにしなければいけない。
これは、穴をあけ続けてきた私の反省の弁ですが、言うに易く、行うに難し。
社労士試験の場合、重箱の隅を突くような出題があるので、宅建プラス行政書士の知識量以上の知識が必要、というのが私の実感です。
選択式の勉強は、択一式対策にも有用であり、“コツコツ”が効きますから、まずは選択式の勉強を固められるのが得策ではないかと思います。
今の時期でしたら、テキストのキーワードを押さえておくだけでもいいでしょう。
では、私の本試験での選択式の解き方をご紹介させて下さいね。
① 最初は、問題を解こうとはせずに、本文をざっと読む。
そこで、論点は何かをを考える。
テーマを勘違いしてしまうと、ドミノ式に間違えてしまうことがあるので、要注意。
選択式の試験は時間的に余裕があるので、ここは慎重を期する。
② 次に、空欄の穴埋めを意識しながら、読む。
③ 選択肢を見ないで解答出来るところは、解答する。
④ 選択肢20個のグルーピング。
同類項であることがわかるように、囲みの印をつける。
⑤ 自ら解答したものと選択肢を突き合わせ、答えを確定。
⑥ 残りの空欄を埋めなければならないが、問題文は解答へのヒントが隠されているので、何か手がかかりはないかと必死に探す。
⑦ 空欄に当てはまりそうな選択肢を選ぶ。
⑧ 日本語として不自然ではないか、チェックする。
⑨ 念のため、没にした選択肢も、ひとつづつ当てはめてみる。
⑩ 解答した選択肢を入れて、全体を読み返す。
8月27日のブログからの引用ですが、りかちゃん本試験ドキュメントを再度。
選択式の労働基準法及び労働安全衛生法、2番と3番の問題。
2.賃金の過払いが生じたときに、使用者がこれを清算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から過払い分を控除することについて、「適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、〔…(略)…〕その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の B との関係上不当と認められないものであれば、同項〔労働基準法第24条第1項〕の禁止するところではないと解するのが相当である」とするのが最高裁判所の判例である。
3.休業手当について定めた労働基準法第26条につき、最高裁判所の判例は、当該制度は「労働者の C という観点から設けられたもの」であり、同条の「『使用者の責に帰すべき事由』の解釈適用に当たっては、いかなる事由による休業の場合に労働者の C のために使用者に前記〔同法第26条に定める平均賃金の100分の60〕の限度での負担を要求するのが社会的に正当とされるかどうかとう考量を必要とするといわなければならない」としている。
BとCの答えになるべき選択肢は、以下の7つ。←8つとは限らない!
② 過失相殺 ⑥ 経済生活の安定 ⑦ 最低賃金の保障 ⑬ 自由な意思 ⑯ 生活保障 ⑱ 同意に基づく相殺 ⑲ 不利益の補償
さて、B。
論点は、何だろう。
賃金の過払いが生じたときに…過払い分を控除すること…禁止するところではない。
賃金の全額払いの例外だ。
あら、問題文中に「相殺」という言葉が入ってて、選択肢にも「相殺」という言葉がある。
はは~ん。試験委員はこれでひっかけようとしてるのね。
うふふ。ここの論点は、前貸金の相殺じゃないのよ~。
おぉ、一挙に②、⑬、⑱と3つも選択肢を没に出来て、ラッキー。
で、最低賃金や不利益の補償に絡む論点でもない。
残るは、「経済生活の安定」か「生活保障」。
う~ん。ちょっと絞れそうもないから、先にCを考えよう。
なになに。
休業補償が何のための補償かってことかぁ。
労働者の C という観点。
オーソドックスな言葉が入りそうね。
そうそう、休業補償は、生活のバックアップ。
「生活保障」かな。
念のため、他の言葉もすべて当てはめてみる。
やっぱり、「生活保障」にすると、キレイにまとまる。
とすると。
わ~い。
Bは「経済生活の安定」になる。
当てはめて、読んでみる。
うん。いい感じ。いい感じ。
国語問題OK!
選択式問題は、暗記と常識&読解力を試される試験だということを、どうぞお忘れなく。
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