名馬は欠点が多いが、出来の悪い馬は欠点が一つしかない。 (セルビアの格言)
社労士試験まで、あと13週
行政書士試験まで、あと24週
以下は、社労士受験生以外の方は、スルーして下さいませ。
入力ミス等があるかもしれませんので、恐れ入りますが、気がつかれた方はコメントをお願い致します。
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1)平均賃金の算定において、日数と賃金を控除するものは?
賃金を控除するものは?
2)解雇予告の適用除外の原則と例外
原則:解雇予告不要 例外:解雇予告必要
①日日雇い入れ ⇒ ( )
②2ヶ月以内の期間を定めて使用 ⇒ ( )
③季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用 ⇒ ( )
④試みの試用期間中 ⇒ ( )
3)通貨払いの例外で、通勤定期券等を現物支給する時は、どうする?
全額払いの例外で、組合費等を控除する時は、どうする?
4)割増賃金の算定基礎に入れないものは?
5)年休の出勤率の算定上、全労働日に含めない日は?
年休の出勤率の算定上、出勤したものとみなす日は?
6)労使協定の届出の要否
社内預金 ( )
賃金の一部控除 ( )
1ヶ月単位の変形労働時間制 ( )
フレックスタイム制 ( )
1年単位の変形労働時間制 ( )
1週間単位の非定型的変形労働時間制 ( )
一斉休憩の適用除外 ( )
36協定 ( )
事業場外みなし労働・法定労働時間以下 ( )
事業業外みなし労働・法定労働時間以上 ( )
専門業務型裁量労働制 ( )
年次有給休暇の計画的付与 ( )
年次有給休暇中の賃金の定め ( )
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1)平均賃金の算定から控除するもの
(①~⑥ 総日数、賃金の総額から、⑦~⑨ 賃金の総額から)
①業務上災害による負傷、疾病の療養のための休業期間
②産前産後休業期間
③使用者の責めに帰すべき休業期間
④育児・介護休業期間
⑤試みの使用期間
(⑥労働争議による正当な休業期間、労働組合専従期間)←条文にはないが、控除する扱い。必ずしも覚える必要はない。
⑦臨時の賃金
⑧3ヶ月を越える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
⑨法令・労働契約の定め以外に基づいて支払われる現物給与
平賃控除は ぎょう さん し いく を こころみ ろ
りん さん は げん に賃金のみ控除
せっかく覚えた語呂合わせが何のためのものであったかの記憶が曖昧になってしまい、いざという時の使い勝手が悪かった私の経験から、りかちゃん式語呂合わせは、何の語呂合わせかがわかるようにしてます。
2)解雇予告の適用除外の原則と例外
原則:解雇予告不要者 例外:解雇予告必要者
①日日雇い入れ ⇒ (1ヶ月超使用時)
②2ヶ月以内の期間を定めて使用 ⇒ (所定期間超使用時)
③季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用 ⇒ (所定期間超使用時)
④試みの試用期間中 ⇒ (14日超使用時)
解雇予告不要は、日日 に よき(季と4が逆) こと
いっ しょ に(所が二回) いようとするのは、必要
3)通貨払いの例外 <通勤定期券等の現物支給> ⇒ 労働協約に別段の定め つうやく
全額払いの例外 <組合費等の控除> ⇒ 労使協定締結
4)割増賃金の算定基礎不参入
①家族手当
②別居手当
③1ヶ月を越える期間ごとに支払われる賃金 cf.平均賃金算定から控除するのは、3ヶ月を越える期間ごと~
④臨時に支払われた賃金
⑤子女教育手当
⑥住宅手当
⑦通勤手当
家族と 別れて 1ヶ月 臨時に 子女を 住宅に 通わせて、割増賃金に入れない
5)年休の出勤率の算定上、全労働日に含めない日
①使用者の責に帰すべき事由による休業の日
②所定の休日(休日労働しても除外)
③正当な争議行為により、労務の提供が全くなされなかった日
④天災事変など不可抗力による日
年休の出勤率の算定上、出勤したものとみなす日
①業務上の傷病の療養のために休業した期間 ×通勤災害、私傷病
②産前産後の休業期間
③育児・介護休業期間 ×子の看護休暇、生理休暇
④年次有給休暇取得期間
使用者 休日に ストと天災 除いて
ぎょう さん 出勤に いく かい ねん
6)労使協定の届出の要否
社内預金 ( ○ )
賃金の一部控除 ( × )
1ヶ月単位の変形労働時間制 ( ○ )
フレックスタイム制 ( × )
1年単位の変形労働時間制 ( ○ )
1週間単位の変形労働時間制 ( ○ )
一斉休憩の適用除外 ( × )
36協定 ( ○ )
事業業外みなし労働・法定労働時間以下 ( × )
事業業外みなし労働・法定労働時間以上 ( ○ )
専門業務型裁量労働制 ( ○ )
年次有給休暇の計画的付与 ( × )
年次有給休暇中の賃金の定め ( × )
一斉に ねんを入れて ちん ふれば みな いかり、届出いらない
<名言とりかちゃんのお勉強社労士編>過去記事一覧表
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