すべてが可能な者はだれもいない。
ウェルギリウス(前40年頃・ラテン)
社労士試験まで、あと15週
行政書士試験まで、あと26週
以下は、社労士受験生以外の方は、スルーして下さいませ。
穴埋め問題。後半に答えを掲載しています。
考える問題ではないので、わからなければ、答えの方を先に見て下さいね。
入力ミス等があるかもしれませんので、恐れ入りますが、気がつかれた方はコメントをお願い致します。
障害者雇用促進法
この法律は、( )又は( )の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くことを等を通じてその( )において( )することを促進するための措置を総合的に講じ、もって( )を図ることを目的とする。
労働関係調整法
この法律は、( )と相俟って、( )を図り、( )を( )し、又は( )して産業の平和を維持し、もって経済の興隆に寄与することを目的とする。
個別労働関係紛争解決促進法
この法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についての( )との間の( )<労働者の( )に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。「( )」という>について、( )の制度を設けること等により、その実情に即した( )かつ( )を図ることを目的とする。
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障害者雇用促進法
この法律は、(身体障害者)又は(知的障害者)の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くことを等を通じてその(職業生活)において(自立)することを促進するための措置を総合的に講じ、もって(障害者の職業の安定)を図ることを目的とする。
労働関係調整法
この法律は、(労働組合法)と相俟って、(労働関係の公正な調整)を図り、(労働争議)を(予防)し、又は(解決)して、産業の平和を維持し、もって経済の興隆に寄与することを目的とする。
個別労働関係紛争解決促進法
この法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についての(個々の労働者と事業主)との間の(紛争)<労働者の(募集及び採用)に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。「(個別労働関係紛争)」という>について、(あっせん)の制度を設けること等により、その実情に即した(迅速)かつ(適正な解決)を図ることを目的とする。
<名言とりかちゃんのお勉強社労士編>過去記事一覧表
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