何故、レンタカーの割り勘で逮捕されなければならないのか。恣意的な国家暴力の行使を許すな! | 御苑のベンゴシ 森川文人のブログ

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 私が、弁護人として接見や勾留理由開示公判を担当した「レンタカー代割り勘=白タク」被疑事件の「被疑者」として逮捕勾留された方々が、勾留満期でやっと釈放されました。勾留満期で起訴しなかったということです。

 

 しかし、これは逮捕・勾留されたけれど起訴されなかった、ということではすまされません。

 

 起訴出来ないようなネタで、国家権力が私たちに対し暴力を行使して監禁した、ということです。

 

 建前において、刑事訴訟法では、逮捕という暴力を行使するためには、最低限「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある」ことを要求しており(刑事訴訟法199条)、監禁(勾留)するためにも同じことが要求されています(同60条)。

 

 そして、いずれも、裁判所が逮捕状を発し、裁判所が勾留の決定することが必要とされています。いわゆる司法のチェック機能として・・・。

 

 なので、今回も、さいたま地裁の伊東大地裁判官はそう判断したからこそ10日間勾留を決定したのだろうし、來司直美裁判官もそう判断したので勾留には理由があるして開示公判であらかじめ弁護人が求めた釈明事項になんら答えなかったのだろうし、同じく舘崎友輔裁判官も、同様、さらに10日勾留を延長する決定をしたのでしょう。

 

 しかし、彼ら(裁判官ら)は、この「成り行き」のどこに「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」を見出したのでしょう? 私には、まったく理解できません。

 

 勾留延長後、担当検事である川畑某検察官に尋ねたところ、「ガソリン代、高速代、駐車場代の割り勘は大丈夫だが、レンタカー代の割り勘に疑義がある」とのコメント。

 

 皆さんは、どう思うでしょうか。一緒にいく仲間を募ってレンタカーを借りて、福島第1原発爆発による避難指示が解除された日に楢葉町に訪れ現地の実情を見よう、という行為が犯罪になるかもしれない、ましてや、裁判官たちのように「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があり得ると本当に思いますか?

 

 

 アメリカの司法が、政府=トランプのデタラメな移民入国禁止の大統領令に対して、極めてまっとうな三権分立的な役割を果たそうとしています。

 

 それに比べて、日本の司法はどう見えるでしょうか。基本的には、日本の司法は、警察官が請求すれば逮捕状は発布、検察官が請求すれば勾留はまるまる認める、そういう運用をしているんじゃないの?と思われても仕方ないのではないかと思います。

 

 このレンタカー割り勘を犯罪かもしれない、という司法の、裁判官らの感覚は心底恐ろしいと、私は思います。

 

 加えて、警察リークの「中核派」であるとのレッテル貼りも、何か事件に関係があるかのようにそのまま報道してしまうマスコミの感覚も。「過激派」規定は「事件」に関係があるのではなく、「逮捕」、つまり「弾圧」の理由であるとはジャーナリズム的に思わないでしょうか。思わなかったんだろうねえ(この弁護団の取材もした東京新聞の記事はマトモですが。)。

 

 ともかく、起訴されず釈放されてよかった、ではなく、こんな起訴なんかあり得ないことを「罪の疑い」とでっち上げて、逮捕・勾留を20日以上認めた警察、検察、裁判所、そしてそこで、まるでベルトコンベアーの流れ作業のように働く各警察官、検察官、裁判官らこそ、本質的な私たちに対する無法で恣意的な暴力行使の「罪の疑い」があるのではないかと思います。