介護保険の意義は、単に高齢社会に対応する政策である、というだけでは語れません。日本の社会保障制度の方向性を決定づけたものである、ということが言えます。


それはどういうことでしょうか?


介護保険制度が始まる以前は、高齢者福祉は「老人福祉法」に位置づけられたものでした。それと介護保険法とで徹底的に違うことは、「措置から契約へ」というものです。


法律上では、老人福祉法のときは自分が利用したいサービスを選ぶことができませんでした。決めるのは行政。市役所、町村役場でした。


これだけ個人の権利、選択、自由が保障されている時代に、こと高齢者福祉サービスに限っては自分で自分のことが決められない状況だったのです。


これを「事業者と利用者との対等な関係」、「利用者本位、利用者主体」といいます。


これと同じ考え方から福祉制度は変革しました。


介護保険法と時期を同じくして社会福祉基礎構造改革(平成12年(2000))がありました。社会福祉事業の元になっていた「社会福祉事業法」が「社会福祉法」に改称され、高齢者福祉だけでなく、障害者福祉分野でも本人が事業所やサービスを選べるようになります(障害者支援費制度(平成15年(2003)))。


過去の記事に「ノーマライゼーション」をテーマにしたものを書きましたが、障害があってもなくても地域で暮らすことを目指す、同じ権利を有する。そういった考え方が根底にあると思います。


さて、政策としてはサービスを受ける人の権利は保障されたことになりますが、実際はどうでしょう。


制度の理念を深く指向することが求められています




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