那覇地方検察庁の主席検事・鈴木亨の愚行を強く糾弾する | 康二郎Project2033

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沖縄県尖閣諸島沖の日本領海内に不法侵入して、海上保安庁に逮捕された中国籍の漁船船長について、那覇地方検察庁は処分保留として釈放する決定を下しました。
これは2010年9月24日付けで為されたものであり、釈放を決定した者は那覇地方検察庁の次席検事・鈴木亨です。

鈴木の説明によると、今回の釈放理由は「我が国国民への影響や今後の日中関係を考慮すると、これ以上身柄の拘束を継続して捜査を続けることは相当ではないと判断した」との事。
また検察が認定した犯罪事実については、「漁船を巡視船に故意に衝突させたことは明白で、危険な行為だった」としています。その上で…、
1.巡視船の損傷は航行に支障が生じるものではない
2.巡視船乗組員が負傷する被害がない
3.衝突は巡視船の追跡を免れるためにとっさの行為で計画性が認められない

…という事を情状酌量したとの事です。

つまり、今回の領域侵犯事件は刑事事件として裁く事は適当ではない。
そのような軽微事件で船長をこれ以上拘束する事は、日中関係にも悪影響が及ぶ。
そう言った事情を考慮して、鈴木はこの船長の釈放を決定したのです。


しかし、沖縄県の尖閣諸島は日本国の領土ですし、その周辺海域もまた日本国の領域として、国際法上も認められています。
その日本国の主権が及ぶ領域に、外国人が不法侵入してきたと言う重大犯罪を、裁判すらもやらずに無罪放免のお咎めなし。
しかも、犯罪行為を取り締まるべき役割の検察官が、「日中関係に配慮」するなど言語道断です!!


冗談じゃありません!
だったら極端な話、他人の家に泥棒に入って、口封じにその家の住人を殺してきたとしても、犯人に酌むべき事情があれば、検察官はその犯人を釈放しますと…。
那覇地検の鈴木が言っているのは、正しくこの例と同じ事なんです。

私は今まで検察官とは、日本国の国民と主権を守る為に、法律を駆使してその社会正義を実現するのが使命だと思ってました。
ですがこれは、どうやら私の思い違いだったようです。

…もう、書いてて疲れました。
この那覇地検の鈴木がやった愚行については、ネット上でもたくさんニュースになってますので、どうぞご自由に記事を検索なさって下さい。

最後に、海上保安庁と裁判所を除く関係機関の連絡先を紹介しまして、この記事を終わります。








【関係機関連絡先】
那覇地方検察庁(本庁)
〒900-8578 
沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号 那覇第一地方合同庁舎
TEL 098-835-9200
検事正・上野友慈、次席検事・鈴木亨の両名は、こちらに常駐しています。

那覇地方検察庁石垣支部
〒907-0004
沖縄県石垣市字登野城55番地の1
TEL 09808-2-2021