今月の「市報くにたち」8月5日号に、行政インフォメーションとして、このようなお知らせが掲載されています。
「税法上の扶養となれない事実婚の方や同性パートナー対象・市独自で給付金を給付します」
国が行った4万円の定額減税ですが…
これは、納税者本人とその扶養家族1人につき、所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が税金から控除される施策でした。
税金を払っていない扶養家族の分は、税金を払っている扶養者の税金から控除される仕組みとなっています。
さらに、定額減税の対象にはならない住民税非課税世帯と住民税均等割のみ課税世帯には給付金が支給され、減税されるはずの税金が4万円に満たない場合は、「調整給付金」として、不足する額が支給される仕組みにもなっていました。
かなりややこしい物価高対策でしたが…、それでも、本来ならこれで全ての国民が恩恵を受けられるはずと、国は考えていたようですが…
実は、これではこぼれ落ちる人たちがいたんです。
☆6月26日のブログ☆
6月議会でこれに言及させていただき、国立市は全ての市民が恩恵を受けられるよう、先ずは市で(ひとりもこぼれ落ちることの無いよう)しっかりと対応するというご答弁をいただきました。
その結果が先の行政インフォメーションなのですが…
対象は、定額の減税対象とならない事実婚の方や同性パートナーで、次のいずれにも該当する方
・1月1日時点で市に住民登録があり、推計所得税額が0円および住民税所得割が非課税である
・同一世帯に推計所得税額が100円以上または住民税所得割課税者の方がおり、その方に実質的に扶養されている
小難しい行政用語で記載されているため、ご自身やパートナーが、それに該当するかどうか分かりにくいですよね(^^;)
例を挙げれば…
●事実婚や同性パートナーとして生活を共にしており、どちらかが専業主夫or主婦の場合もしくは収入が非課税基準の場合(法律上は扶養家族にはなれません)
●年金受給をしていらっしゃるご高齢のお二人が、籍を入れずに生活を共にしており、一方の年収が老齢基礎年金のみの場合(老齢基礎年金のみだと、年収は凡そ80万円ほどで非課税です)
ちなみに…
65歳未満なら、年金収入で108万円以下
65歳以上なら、年金収入で158万円以下なら所得税がかかりません。
住民税の場合は…
所得金額が45万円以下(年収で100万円以下)の場合は、均等割(5,000円)のみ課税され、所得割は非課税となります。
市民税・都民税・森林環境税納税通知書のこの部分を確認して「住民税所得割額」が0ならば対象です!
ご自身が対象かどうか分からない方は、給付金コールセンターにご連絡ください。
505-4456(平日午前9時~午後4時30分)
本来は、国の施策の補填を国立市が行うのは間違っていると思うのです。
人生100年時代になり、生活の仕方も多様化しています。
次回は「定額減税」ではなく、シンプルに「定額給付」にしてくださいね。
役所のお仕事もず〜っと楽になるはずですから…。