外国人技能実習生の雇用保険・社会保険(健康保険・厚生年金)加入について | 会社の成長と社員の幸せの両立を実現するビジネスコーチ岩田健一/愛知県岩倉市の経営コンサルタント

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毎日ブログ生活534日目

 

 

 

 

労働保険料の

申告時期が来ました。

 

 

 

クライアントから下のような

緑色の封筒が届いた

という連絡が続々と

届いています。

 

 

 

 

 

 

この申告書は

確定申告のように

自分で

労働保険料

(労災保険料+雇用保険料)

を計算して

申告・納付します。

 

 

 

期限は7月10日です。

 

 

 

この書類の作成を

代行するのが

社会保険労務士の

大きな仕事の1つです。

 

 

 

私も当然

代行しております。

 

 

適正に計算されているか

心配な方や

 

自分できちんとできるか

不安な方、

 

きちんと勉強して

自分で申告するのが

めんどくさい方

 

など、

 

岩田事務所が代行します。

 

 

労働保険料申告書代行の

こちらお問い合わせはこちら

 

 

 


 

 

 

閑話休題

 

 

 

昨日、

いつもお世話になっている

法面工事(土木工事)会社の

エンタ社長から

突然電話がありました。

 

 

 

こちらエンタ社長の新法面管理塾はこちら

 

 

 

 

いつもfacebookなどで

連絡しており、

電話がかかってくることは

非常にまれなので、

何事かと思いました。

 

 

 

電話の主旨は、

 

「外国人技能実習生を

採用する際の社会保険に

ついて(インターネットで)

調べても出てこない。

 

建設業者仲間が困ってる。

 

ブログに書いてくれ。」

 

というむちゃぶりでした(笑)

 

 

 

ということで

今日はこれに

お応えします。

 

 

 

調剤薬局には

あまり関係ない話なので

あえて書くことは

なかったのですが、

良い機会だと思います。

 

 

 

調剤薬局でも、

介護業界に進出すると

関係のある話ですから

お付き合いください。

 

 

 

 

 

外国人実習生の

社会保険に書いてある

記事がないということですが、

それもそのはず、

 

だって、

外国人実習生だから

他の通常の社員と

違うということはない

からです。

 

 

 

実習生であっても、

普通の社員であっても、

ざっくり話せば

 

週20時間以上の契約なら

雇用保険加入ですし、

 

月の労働日数と

週の労働時間の

両方が

正社員と比べて

4分の3以上であれば

社会保険

(健康保険+厚生年金保険)

加入です。

 

 

 

外国人実習生の場合、

大抵の場合が

フルタイム勤務で

3年契約だと思います。

 

 

 

こうなると

雇用保険も

社会保険も

加入になります。

 

 

 

ある意味、

外国人実習生の場合、

そもそもの

労働契約内容が

国で決められている

ともいえます

 

(国の条件に合わないと、

実習生として

受け入れ不可能です。)

 

 

そうすると、

雇用保険や

社会保険の

加入から

逃れられる

ことができません。

 

 

 

「外国人実習生の

社会保険について

調べている」

と聞いた瞬間に、

「悪いこと考えているな」

と思いました(笑)

 

 

 

しかし

ムダですから(笑)

 

 

 

きちんと適正に加入しましょうね。

 

 

 

 

 

 

 

さて、

一応

外国人の

受入の場合の

注意点と手続について

書いておきます。

 

 

 

まず、

受入については

必ず在留者資格を確認

してください。

 

 

技能実習生の場合、

「技能実習」に

なっているはずです。

 

 

もし、日本国内で

労働できない

在留者資格の人を

雇うと完全に

違法ですから。

 

こちら日本で就労する外国人のカテゴリー

 

 

 

あと、

手続的には

雇用保険加入時に

外国人の場合

追加で記載する欄があります。

 

 

通常の

雇用保険被保険者資格取得届

に、外国人に関して

記載する欄があるので

そちらを記載ください。

 

 

 

また、

社会保険

(健康保険・厚生年金保険)

加入時には、

「ローマ字氏名届」

というものを一緒に提出します。

 

 

 

 

こちらローマ字氏名届に関してはこちら

 

 

 

これは、

基礎年金番号を

複数振り出してしまうことを

防ぐために

最近導入されました。

 

 

 

通常の

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届

には、通称として

カタカナ表記で

名前を書きます。

 

 

 

これだと、

転職した際に

読み方が

ちょっと違うだけで

別人だと判断されて

 

基礎年金番号が

新しく採番される

ということに

なってしまいます。

 

 

 

ですから、

「在留資格カード」

に記載されている

アルファベット表記

を登録することにより、

基礎年金番号の無用な

振出を避けるというわけです。

 

 

 

 

 

 

実は

私のクライアント

(建設業)も

昨年外国人技能実習生を

受け入れました。

 

 

ビザ取得前に

労働条件を

確定させなければならない

ということで

いろいろ奔走して

勉強しました。

 

 

 

1年単位の

変形労働時間制

の導入なども

行なっておくと

よいようです。

 

 

 

それではまた~

 

 

 


 

 

 

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