代金納付不履行→売却許可決定失効~売却許可決定~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 最高価買受申出人が,代金を納付しない場合はどうなりますか。

誤解ありがち度 3(5段階)
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1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 売却許可決定が効力を失います。

【代金納付不履行→売却許可決定失効】
Q最高価買受申出人が,代金を納付しない場合はどうなりますか。

A売却許可決定が効力を失います。

売却許可決定がなされた場合は,次のフローは「代金納付」です。
具体的には,申出額から既に納付済みの「買受申出保証額」を控除した残額を納付することになります。
裁判所によって定められた代金納付日までに代金納付がなされない場合,売却許可決定が失効します(民事執行法80条1項)。
この場合,自動的に「失効」となります。
つまり,裁判所や書記官による何らかの「決定」などが行われるわけではありません。

[民事執行法]
(代金不納付の効果)
第八十条  買受人が代金を納付しないときは、売却許可決定は、その効力を失う。この場合においては、買受人は、第六十六条の規定により提供した保証の返還を請求することができない。
2  前項前段の場合において、次順位買受けの申出があるときは、執行裁判所は、その申出について売却の許可又は不許可の決定をしなければならない。

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